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住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯「重点支援給付金の支給」

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

電力・ガスなどのエネルギーや食料品等の物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯等の低所得世帯に対して、次のとおり重点支援給付金を支給します。

■対象世帯等
次の【1】【2】いずれかに該当する世帯

※令和5年度は住民税課税世帯で、収入の減少などにより、令和6年度新たに【1】住民税非課税世帯または【2】住民税均等割のみ課税世帯に該当した世帯が対象(令和5年度に亀山市や他市町村で本給付金を受給していた世帯または受給対象であった世帯は対象になりません。)
※世帯全員が、住民税が課税されている人の被扶養者のみで構成されている世帯は対象になりません。

【1】住民税非課税世帯(住民税非課税世帯(1)+子ども加算(2))
(1)令和6年6月3日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する人全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
(2)(1)の世帯において扶養されている児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(平成18年4月2日生まれ以降))

▽支給額
(1)1世帯あたり10万円+(2)児童1人につき5万円

【2】住民税均等割のみ課税世帯(住民税均等割のみ課税世帯(1)+子ども加算(2))
(1)令和6年6月3日時点で亀山市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割のみ課税の人だけで構成される世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税である人および住民税均等割が非課税の人で構成される世帯
(2)(1)と同様

▽支給額
(1)1世帯あたり10万円+(2)児童1人につき5万円

■申請方法等
※対象世帯にのみ郵送します

市から7月下旬に郵送される(1)確認書に振込先口座などの必要事項を記入し、次の(2)および(3)を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限:令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
提出書類:
(1)重点支援給付金支給要件確認書
(2)振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
支給時期・方法:市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから3週間程度で、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定

※修正申告や所得更正を行った結果、令和6年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

■不明な点などは、次の連絡先へお問い合わせください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

《窓口》
地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい1階)
【電話】84-3311

《コールセンター》
【電話】0800-200-1857(フリーダイヤル)

■口座番号、暗証番号、通帳・キャッシュカード、マイナンバーを絶対に教えないでください
市などの職員が、重点支援給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。自宅や職場などに市の職員などをかたった電話が掛かってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や下記の窓口へご連絡ください。

▽警察相談専用電話
【電話】#9110

▽消費者ホットライン
【電話】188

問合せ:地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311

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