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定額減税しきれないと見込まれる人への定額減税調整給付金の支給

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担を軽減するため、定額減税が実施されています。
その中で、定額減税を十分に受けられない人に対して、次のとおり定額減税調整給付金を支給します。

■対象者等
令和6年1月1日時点で亀山市に居住し、次の【1】所得税(令和6年推計所得税)または【2】住民税(令和6年度個人住民税所得割)のどちらかが課税されており、定額減税しきれないと見込まれる人(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

※【1】所得税(令和6年分推計所得税)について、令和6年所得税は確定していませんが、早期に給付を行う観点から、令和5年所得税から推計します。
※所得税と個人住民税所得割の両方が非課税の人は定額減税の対象にならないため、本給付金の対象になりません。

【1】所得税分の計算方法
《定額減税可能額》
3万円×減税対象人数※

▽計算方法

【2】個人住民税所得割分の計算方法
《定額減税可能額》
1万円×減税対象人数※

▽計算方法

※納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計。ただし、国外に居住する控除対象配偶者および扶養親族は除きます。

■支給額
(3)+(6)の合計額を1万円単位で切り上げて支給

※令和6年の年末調整や確定申告で所得税が減少し、支給額に不足がある場合は、令和7年に給付金を追加で支給します。

▽支給計算例
納税義務者本人が、妻と子ども2人を扶養している場合

《所得税分》
(1)所得税の定額減税可能額:30,000円×(本人1人+扶養親族3人)=120,000円
(2)令和6年分推計所得税額:73,000円
(3)所得税調整給付額:(1)120,000円-(2)73,000円=47,000円

《個人住民税所得割分》
(4)個人住民税所得割の定額減税可能額:10,000円×(本人1人+扶養親族3人)=40,000円
(5)令和6年度分個人住民税所得割額:25,000円
(6)個人住民税調整給付額:(4)40,000円-(5)25,000円=15,000円

◎支給額
70,000円(1万円単位で切り上げ):(3)47,000円+(6)15,000円=62,000円

■申請方法等
※対象の人へのみ案内文書を7月下旬から順次郵送します

市から郵送される(1)確認書に振込先口座などの必要事項を記入し、次の(2)および(3)を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限:令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
提出書類:
(1)定額減税調整給付金給付要件確認書
(2)振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
支給時期・方法:市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから3週間程度で、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定

■不明な点などは、次の連絡先へお問い合わせください。
▽定額減税調整給付金について
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

《窓口》
地域福祉課福祉総務グループ(あいあい1階)
【電話】84-3311

《コールセンター》
【電話】0800-200-1857(フリーダイヤル)

▽定額減税について
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

《窓口》
税務課 市民税グループ(本庁1階)
【電話】84-5011

問合せ:地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311

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