「子ども・子育て支援新制度」により、市内保育所・認定こども園・小規模保育事業所に入所するためには、「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。
子どもの年齢や保護者の就労状況、利用を希望する施設に応じて下表の3つの認定区分に分けられ、認定区分に応じて利用できる施設が異なります。
※区分
(1)保育標準時間(フルタイム就労等を想定した利用時間)…1日最長11時間の保育
(2)保育短時間(パートタイム就労等を想定した利用時間)…1日最長8時間の保育
■保育所・認定こども園・小規模保育事業所の申し込みについて
※公立・私立園ともに市へお申し込みください(私立認定こども園の幼稚園部については、直接園へお申し込みください)。
※公立幼稚園の入所申込受付は、後日、案内します。
◇申込資格
市内に住所を有する、次の期間に生まれた(出産予定含む)就学前の保育が必要な乳幼児
※入所希望日までに、市内に住所を異動する予定の場合も申し込みできます(確約書が必要)。
・0歳児クラス(令和6年4月2日生まれ~)
※満6カ月を迎えた月の翌月の初日以降に利用可能となります(出生前に申し込み可)。
・1歳児クラス(令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ)
・2歳児クラス(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)
・3歳児クラス(令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ)
・4歳児クラス(令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ)
・5歳児クラス(平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ)
◇申込書等交付
10月1日(火)~(土・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)あいあい(11番窓口)または関支所(地域サービス室)でお渡しします。
※市ホームページからもダウンロード可
◇申込書等受付
10月16日(水)~31日(木)まで(土・日曜日を除く午前8時30分~午後5時15分)にあいあい(11番窓口)または関支所(地域サービス室)へ申込書等に必要書類を添えて提出してください。
※申込書については、郵送でも受付できます(締切日必着)。ただし、締切日時点で不備がある場合は、受理できませんのでご注意ください。
※認印をご持参ください。
◇その他
入所の決定は、受付順ではありません。
利用者負担額(保育料)は、市町村民税の所得割額を基に算定します。
詳しくは、市ホームページ掲載の利用案内をご確認ください。
令和6年1月2日以降に亀山市に転入または転入予定の人は、令和6年1月1日時点の住民登録地の役所・役場が交付する所得課税証明書を申込書等に添えてください。
■保育所等一覧
《保育所》
《認定こども園》
※認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、3歳児以上は保護者の就労状況に関わりなく利用できる、教育・保育を一体的に行う施設です。
※「第三愛護園」は、「あんぜんの丘こども園(田茂町479番地1)」に変更し、令和7年4月1日から幼保連携型認定こども園に移行する予定です。
※「みずきが丘道伯幼稚園」は、令和7年4月1日から幼保連携型認定こども園に移行する予定です。
《小規模保育事業所》
※小規模保育事業とは、0歳~2歳児クラスのお子さんを対象に定員19人以下の小規模な環境で行う保育です。また、保育内容等(給食の提供、保育時間、利用者負担額(保育料))は、認可保育所に準じています。
問合せ:子ども政策課 保育サポートグループ(あいあい)
【電話】96-8822
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