■令和5年10月案内分から亀山市国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します
亀山市国民健康保険被保険者の高額療養費の支給手続きは、これまで該当する月ごとに支給申請書を提出する必要がありましたが、被保険者の負担を軽減するため、翌月以降も高額療養費の支給がある場合、簡素化の手続きを行っていただくことで、自動的に指定口座への振り込みが可能となります。
◇対象者
亀山市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税の滞納がない人
◇開始月
令和5年10月案内分(8月診療分)から
※7月診療分までは簡素化の対象外
◇申出方法
高額療養費の支給申請を行う際に、必ず国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を国民健康保険グループへ提出してください。
◇簡素化の停止
次のいずれかの項目に該当すると、簡素化が停止になります。
・対象者でなくなった場合
・指定した金融機関の口座に入金ができなかった場合
・申出内容に偽り、その他不正があった場合 など
問合せ:市民課 国民健康保険グループ
【電話】84-5006
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