~11月25日~12月1日は「犯罪被害を考える週間」~
市では、令和3年7月に「亀山市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、そして犯罪被害者等の生活の再建を目的とした犯罪被害者等を支え合う社会づくりを目指し、さまざまな支援に取り組んでいます。また、殺人、傷害、性犯罪といった心身に有害な影響を及ぼす行為等による被害の相談も受け付けています。
◆相談
電話やメールで相談が可能です。来庁されたときは、個人のプライバシーが守られた環境で話を伺い、必要に応じて庁内窓口や関係機関まで付き添います。
◆情報提供
相談内容に応じ、市の支援施策を紹介します。犯罪被害者等支援に関する専門機関を紹介し、連絡調整を行います。
◎市では、犯罪被害者等にさまざまな具体的支援を行っています。
【日常生活の支援】
特定犯罪被害者等が病院等へ通院または入院するときや、特定犯罪被害に伴う各種手続きに関与する必要がある場合、日常生活の支援として、次の助成を受けることができます。
・家事代行サービス費の助成
・食事宅配サービス費の助成
・一時保育費の助成
【居住の支援】
特定犯罪被害者が、自宅やその付近で被害に遭遇した場合や、当該被害により自宅が損失を受けた場合、または、二次被害および再被害等の理由により居住について支援が必要である場合、次の支援を受けることができます。
・転居費の助成
・家賃の助成
・特殊清掃費の助成
・市営住宅入居への特別の配慮
【その他の支援】
・精神的被害からの回復支援
・支援金の給付
◎具体的支援の対象者や支援内容の詳細は、相談窓口へお問い合わせください。
▽市の犯罪被害者等に関する相談窓口
・防災安全課防災安全グループ
【電話】84-5035
【URL】https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2019121100016/
▽外部の犯罪被害者等支援に関する相談窓口
・公益社団法人 みえ犯罪被害者等総合支援センター
【URL】https://mie-shien.com/
・みえ性暴力被害者支援センター よりこ
【URL】http://yorico.sub.jp/
問合せ:防災安全課 防災安全グループ
【電話】84-5035
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