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自治体の皆さまへ

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

▽申告書提出期限
令和6年1月31日(水)

◆償却資産とは?
工場や商店、農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用いる機械、器具、備品などを償却資産と言い、固定資産税の課税対象となります。
償却資産をお持ちの人は、法律に基づき、毎年1月1日時点の所有状況をその償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。
市では12月中旬ごろ、償却資産をお持ちの人に申告書を送付しますので、必要事項を記入の上、税務課資産税グループへ提出してください。

◆申告対象となる資産
毎年1月1日時点において所有している有形固定資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得金額の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。

※無形固定資産(鉱業権、特許権など)および自動車税、軽自動車税の課税対象になっている自動車(小型特殊自動車〔トラクターなど〕)は、課税対象になりません。
※新規に事業を始めた人や申告書が届かない人は、資産税グループへご連絡ください。また、償却資産申告書および明細書は、市ホームページからダウンロードできます。
※所有する資産に変更がない場合も、申告書の提出をお願いします。

■家屋の取り壊し、所有者の変更は届け出を
◇建物取り壊し届
毎年1月1日に建っている家屋に固定資産税が課税されます。家屋が建っているかどうかの現地調査は計画的に行っていますが、垣根や塀などで確認できないこともあります。家屋を取り壊した場合は、速やかに「建物取り壊し届」を資産税グループへ提出してください。
なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅失登記の手続きを行ってください。その場合は、資産税グループへの届け出は不要です。

◇家屋補充課税台帳所有者変更届
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。未登記家屋について、相続、売買、贈与などにより所有者に変更があった場合は、速やかに「家屋補充課税台帳所有者変更届」を資産税グループへ提出してください。
なお、登記済みの家屋は、法務局で所有権移転登記の手続きを行ってください。その場合は、資産税グループへの届け出は不要です。

問合せ:税務課 資産税グループ
【電話】84-5010

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