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暮らしの情報BOX ~お知らせ~

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

■水道管の凍結にご注意ください
冷え込みが厳しく、気温が氷点下になると、水道管内の水が凍結して、水が出なくなったり、水道管が破裂して漏水したりする場合があります。

◇凍結しやすいところ
建物の外壁際などに露出している水道管や、北向きの日陰や風当たりが強い場所にある水道管は、特に注意が必要です。

◇凍結を防ぐには
水道管が露出している場合、水道管に市販の保温材や布、毛布などを巻き、直接冷気に当てない対策が必要です。

◇水が出なくなったら
水道管が凍ってしまったときは、蛇口を必ず閉め、日中の気温の上昇により、自然に溶けるのを待ってください。
熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂するおそれがありますのでご注意ください。
改善されない、または水道管が損傷したときは、上水道課上水道管理グループへご連絡ください。

問合せ:上水道課 上水道管理グループ
【電話】97-0621

■事業主の皆さんへ「給与支払報告書の提出をお忘れなく」
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の総括表を12月上旬に各事業所に送付しますので、令和5年分の給与支払報告書と一緒に令和6年1月31日(水)までにご提出ください。
なお、提出時期は税務課窓口が大変混み合いますので、郵送またはeLTAX(エルタックス)での提出にご協力をお願いします。

※総括表は、市ホームページからもダウンロードできます。
※税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

◇給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で
給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与引き去り)して、給与所得者に代わって市に納入することになっています。パート・アルバイト・期限付き雇用の従業員を含むすべての従業員が対象です。

ただし、退職者および次の(a)~(d)に該当する場合は、普通徴収にすることができます。
(a)他の事業所で特別徴収されている。
(b)給与が支給されない月がある。
(c)事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
(d)退職予定者(5月末まで)

※普通徴収にする場合は、給与支払報告書を提出するときに、「個人住民税普通徴収への切替理由書」の添付が必要です(退職者は除く)。

問合せ:税務課 市民税グループ
【電話】84-5011

■所得税および復興特別所得税の申告相談
所得税および復興特別所得税の申告相談を行います。申告書の記入方法など、確定申告についてご相談ください(予約制)。
とき:令和6年1月4日(木)~2月15日(木)(土・日曜日、祝日を除く)
ところ:鈴鹿税務署
予約開始日:12月8日(金)
予約方法:鈴鹿税務署個人課税第一部門へ電話でご予約ください。
※予約状況によっては、希望の日時に申告相談できない場合があります。
その他:国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、スマートフォンやパソコンで画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、確定申告書等を作成することができます。また、作成した確定申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp/
「作成コーナー」で検索

問合せ:鈴鹿税務署 個人課税第一部門
【電話】059-382-0353

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