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児童手当について

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児童手当は、家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。

■児童手当支給額(児童一人あたりの月額)

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

■支給月
毎年6月、10月、2月の月の上旬に、それぞれの前月分までの4カ月分の手当をまとめて支給します。

■所得制限額表

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※児童手当制度の改正については、改正内容が分かり次第、ホームページなどでお知らせします。

■現況届の提出は原則不要
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。市では、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳などで確認しているため、現況届の提出を原則不要としています。

▽次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。
・支給要件児童の戸籍がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・配偶者からの暴力などにより避難していて、住民票の所在地が亀山市と異なる場合
・亀山市から提出の案内があった場合

■変更があったときは届け出が必要
次のような場合は、必ず届け出をしてください。
・児童を養育しなくなったとき
・受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
・国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
・新たに児童が生まれたとき
・受給者・児童が死亡したとき
・手当を受給する支払金融機関に変更があったとき
・令和4年10月支給分から所得超過により非該当となった人で、令和4年中の所得が所得上限限度額未満になったとき

※児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

※減額などの届け出を忘れ、児童手当等を受給してしまった場合、返還が必要となりますので、必ず手続きをお願いします。手続きが必要かどうかご不明な場合は、お問い合わせください。

■「ぴったりサービス」でも児童手当の手続きができます
児童手当の各種手続きを、マイナポータル「ぴったりサービス」からも行っていただけるようになりました。操作方法など詳しくは、マイナポータルウェブサイトをご覧ください。

問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005

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