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福祉医療費助成制度のお知らせ

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福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしています。医療機関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。各医療費助成の受給資格を満たす人で、まだ受給資格の申請をしていない人は、必要書類をご確認の上、市民課医療年金グループへ申請してください。

■9月1日から福祉医療費受給資格証が変わります
毎年9月1日が福祉医療費受給資格の更新日です。
受給資格更新の審査の結果、引き続き受給資格を有する人には8月下旬に新しい受給資格証(水色)を送付します。

※一人親家庭等医療費受給資格者は、9月1日の更新に向けて、調書の提出が必要です。調書が未提出の人は、受給資格の更新ができませんので、至急、医療年金グループ(本庁)または地域サービス室(関支所)へ提出してください。

※令和6年4月に中学校へ入学する「子ども医療費」の対象者には、中学校卒業まで有効な朱色の受給資格証を送付します。

■福祉医療Q&A
Q1:病院にかかるときはどうするの?
A:医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格証と健康保険証を提示して、医療費をお支払いください。後日、市から医療費を振り込みます(※償還払い)。ただし、未就学児の医療費は、原則として窓口負担が無料になります(※現物給付)。

Q2:医療費はいつごろ振り込まれるの?
A:医療機関で受診した日から3~4カ月後の月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)に指定の口座に振り込みます。

Q3:受けられる給付は?
A:保険適用分の医療費が対象になります。1カ月の医療費が高額になった場合には、加入している健康保険者から支払われる高額療養費や付加給付金を除く分を福祉医療費から助成します(高額療養費や付加給付金については、各保険者へお問い合わせください)。なお、未就学児で国民健康保険に加入している人については、入院などで高額な医療費が発生する場合は、国民健康保険の保険者から発行された限度額適用認定証を提示した場合のみ窓口負担が無料になります(※現物給付)。

Q4:加入している健康保険が変わったら?
A:新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届け出をしてください。手続きをしていないと、正しい助成額が支払われない場合があります。

Q5:県外の病院を受診したら?
A:県外の医療機関で受診した場合は、領収書(レシート不可)を1カ月分まとめて持参し、医療年金グループまたは地域サービス室へ申請してください。後日、振り込みます(※償還払い)。

Q6:学校などでけがをして、スポーツ保険の給付が受けられる場合は?
A:学校管理下における幼児、児童、生徒などの負傷または疾病などについて、(独)日本スポーツ振興センターによる給付(スポーツ保険)が受けられる場合は、福祉医療費の助成対象にはなりません。スポーツ保険は、学校などを通じて申請してください。

Q7:コルセット(治療用装具)や弱視用メガネなどを作製した場合の助成の手続きはどうするの?
A:対象者が加入している医療保険の保険者へ提出した医師の意見書の写し、領収書の写し、保険者発行の療養費支給決定通知書の写しを持参し、医療年金グループまたは地域サービス室へ申請してください。後日、振り込みます(※償還払い)。

※償還払いとは
受給資格者が、保険診療にかかる費用の一部負担相当額を医療機関等に支払った上で、後日、市から受給資格者に対して助成額を支払う方式のこと

※現物給付とは
受給資格者が、保険診療にかかる費用の一部負担相当額を医療機関等に支払うことなく、市から医療機関等に対して助成額を支払う方式のこと

■65歳以上で一定の障がいがある人へ~後期高齢者医療保険に加入できます~
▽対象となる人
65歳~75歳までの、下表のいずれかにあてはまる人は、後期高齢者医療保険に加入することができます。加入した人が、福祉医療費助成の対象者である場合、「心身障害者医療費」から「65歳以上心身障害者医療費」に資格が変更となります。

※「65歳以上心身障害者医療費」に移行した場合
・医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格証を提示する必要がありません。
・県外の医療機関を受診した場合でも、市への申請なしで助成を受けることができます。
・医療費の振り込みは、医療機関で受診した日から約6カ月後の月末になります。

問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005

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