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所得税、市・県民税の申告はお早めに!(3)

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■6.令和6年度からの市・県民税に適用される主な税制改正
◆森林環境税の導入
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市町において、市・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として県・市町へ譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度に終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりありません。

▽均等割等の内訳

◆市・県民税と所得税の上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市・県民税が一体として設定されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から令和6年度市・県民税より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により所得税で申告不要を選択した場合は、市・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、市・県民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなりますので、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出ることがありますので
ご注意ください。

◆国外居住親族についての扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは、国税庁ホームページ(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)をご確認ください。
【URL】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm

■7.市・県民税が試算できます
住民税試算システムは、源泉徴収票などから金額等を入力することで、市・県民税を試算することができます。また、退職金に対する市・県民税額の試算や、ふるさと納税の控除限度額も試算することができます。
利用できるのは、令和6年度の市・県民税額の試算です。令和5年1月~12月までの所得金額が基準となります。市・県民税申告書を作成することもできますので、ぜひご利用ください。

なお、所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
【URL】https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2023110700019/

■8.国民健康保険の医療費通知(医療費のお知らせ)について
国民健康保険に加入中の人に、令和5年分の医療費通知を送付します。
診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として活用することができますので、使用する場合は、次のことにご注意ください。

◇医療費控除の申告をする際は、医療費通知原本の添付が必要です。再発行はできませんので、大切に保管してください。

◇令和5年1月~11月の受診分を今年2月に、令和5年12月の受診分を3月に送付します。
※医療費通知が届く前に確定申告をする場合は、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。

◇医療費通知に記載されていないものは、領収書などで「医療費控除の明細書」を作成してください。
※申告に使用した領収書などは、申告期限から5年間保存する必要があります。
※医療費控除の対象にならない医療費等もあります。詳しくは、鈴鹿税務署または税務課市民税グループへお問い合わせください。

◇あんま、はり、きゅうなどの施術や、コルセット等の装具の購入などは、医療機関名が記載されていませんので、領収書に基づき医療費通知に補完記入してください(補完記入に使った領収書は、確定申告時に提示が必要)。

◇支払額には、診療報酬明細書(レセプト)などの診療点数から計算した自己負担相当額が記載されていますので、領収書と金額が異なる場合があります。また、高額療養費などの給付を受けた分が含まれていますので、その場合は確定申告の際に差し引く必要があります。

問合せ:
▽国民健康保険の医療費通知について
・市民課 国民健康保険グループ
【電話】84-5006

▽医療費控除の申告について
・鈴鹿税務署
【電話】059-382-0353
・税務課 市民税グループ
【電話】84-5011

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