人身事故:50件(-15件)
死亡者:3件(+2人)
負傷者:63件(-19人)
物損事故:939件(-6件)
※( )内は前年同期比の増減数
(9月末現在(暫定)・亀山署管内)
■令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
◇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停車中の操作は対象外です。
《罰則》
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◇酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
《罰則》
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
問合せ:亀山警察署
【電話】82-0110
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