「障害者週間」は、障がいのある人への関心や理解を深めるとともに、障がいのある人があらゆる分野の活動に参加する意欲を高めるための意識啓発を行う週間です。
今回は、障がいのある人への「合理的配慮」や障がいのある人とのコミュニケーションについて紹介します。
■「合理的配慮の提供」とは
日常生活で提供されている設備やサービスの中には、障がい者にとっては利用が難しく、結果として活動を制限してしまうものがあります。このような社会的バリアについて、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障がいや状況に合わせた対応を行うことをいいます。
「合理的配慮の提供」は障害者差別解消法により定められており、これまで事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供は努力義務でしたが、令和6年4月1日の法改正により義務化されました。
◆障害者差別解消法の対象は、障害者手帳を持っている人だけではありません。
▽障害者差別解消法の対象
《障がい者》
障害者手帳を持っている人だけではなく、難病などを含む心や体の働きに障がいがあり、障がいや社会的バリアによって社会生活に制限を受けている人が対象
《事業者》
同じサービスなどを繰り返し継続して提供する者(営利・非営利、個人・法人問わず)で、商業をはじめ、ボランティア団体や自治会などの事業者が対象
◆「前例がないので…」、「何かあるといけないので…」は、断る理由にはなりません。
合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に対応する必要があり、前例がないことや漠然としたリスクだけでは対応を断る理由にはなりません。障がいのある人と事業者などが話し合い、必要な配慮・解決策を検討していくことが大切です。
▽合理的配慮の提供・具体例
・車いすのままでもテーブルにつけるよう、備え付けの椅子を片付けてスペースを確保する
・筆談やタブレット端末などを使って会話をする
・書類に署名できない人のために代筆で対応する
■障がいのある人とのコミュニケーション
聴覚障がいや視覚障がい、失語症などにより、うまくコミュニケーションがとれない人がいます。
障がいは、生まれつきのものから外傷や病気、加齢によるものまで、さまざまな原因で発症することがあるだけでなく、その程度も多様です。外見上分かりにくい障がいもありますが、相手を理解することでコミュニケーションは可能です。
▽障がいの種別とコミュニケーション手段の例
▽市の取り組み
手話を必要とする人が、市の窓口で手続きをスムーズに行えるよう、総合保健福祉センター「あいあい」に手話通訳者を配置しています。(祝日を除く毎週火曜日)
ほかにも、遠隔で手話通訳ができる専用のタブレット端末を設置しています。
■障がい者に関するマークやサービスをご存じですか?
◇耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への対応ができることを示すマークです。
◇手話マーク
手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示すると同時に、手話による対応ができることを示すマークです。
◇筆談マーク
筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示すると同時に、筆談による対応ができることを示すマークです。
◇手話で、文字で、電話を通訳。「電話リレーサービス」
通訳オペレータが「手話・文字」と「音声」を通訳することによって、聞こえない人(聴覚や発話に困難がある人)と、聞こえる人(聴覚障がい者等以外の人)との会話を24時間365日電話で双方につなぐサービスです。利用するには、別途通話料がかかることがあります。
詳しくは、電話リレーサービスのホームページをご覧ください。
【URL】https://www.nftrs.or.jp/
■「障害者週間」関連イベント紹介
◇アールブリュットの表現者たち展in亀山Vol.2
「アールブリュット」とは、フランス語で「生(き)の芸術」という意味で、技巧や流行にとらわれない自由で無垢・多種多様な表現を含んだ芸術のことです。
とき:12月8日(日)~13日(金)(火曜日を除く)午前9時~午後8時(最終日は正午まで)
ところ:市立図書館 1階 多目的室
問合せ:地域福祉課 障がい者支援グループ(あいあい)
【電話】84-3313
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