電力・ガスなどのエネルギーや食料品等の物価高騰による家計への負担が続く中、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯の低所得世帯に対して、1世帯あたり一律7万円の重点支援給付金を支給します。
■支給額
対象世帯1世帯あたり7万円
(1世帯1回限り)
■対象世帯
令和5年12月1日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯
(ただし、世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成されている世帯を除く)
【配偶者からの暴力を理由に避難している方へ】
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日(令和5年12月1日)以前に亀山市に住民票を移すことができなかった方は、一定の要件を満たしている場合、申出書の提出により、給付金を申請することができます。
◎「配偶者からの暴力を理由に避難している方」の要件(例)
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること(保護命令決定書の写しをご提出ください。)
・住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること
※申出書は、あいあいの相談窓口、本庁、関支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
【URL】https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2024011700016/
■申請方法等
【1】令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円/世帯)を亀山市で受給された世帯主で、令和5年12月1日時点で引き続き同じ世帯に住民登録がある世帯主
支給方法:手続きは不要です。市から「支給のお知らせ」を送付しました。
支給時期:1月下旬から、すでに給付金を受けた振込口座へ順次振り込みます。
【2】【1】以外の世帯(市から2月上旬に案内文書を順次送付します)
市から郵送される確認書等に振込先口座などの必要事項を記入し、振込先口座の通帳などの写しと本人確認書類(運転免許証など)の写しを添付し、同封の返信用封筒で返送または相談窓口(地域福祉課福祉総務グループ)へ提出してください。
◇提出期限
令和6年3月31日(日)(当日消印有効)
※相談窓口は、3月29日(金)午後5時15分まで
◇提出書類
(1)住民税非課税世帯重点支援給付金要件確認書
(2)振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
※世帯の中に未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約書の提出が必要です。
※修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。
◇支給時期・方法
市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから2~3週間程度後に、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定
■重点支援給付金について不明な点などは、相談窓口またはコールセンターへお問い合わせください。
《相談窓口》
地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい 1階 4番窓口)
【電話】84-3311
《コールセンター》
【電話】0800-200-1857
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜日、祝日を除く)
◎給付金について詳しくは、市ホームページをご確認ください。
■口座番号、暗証番号、通帳・キャッシュカード、マイナンバーを絶対に教えないでください
市や内閣府などの職員が、住民税非課税世帯重点支援給付金の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府の職員などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や下記の窓口へご連絡ください。
◇警察相談専用電話
【電話】#9110
◇消費者ホットライン
【電話】188
問合せ:地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311
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