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住民税均等割のみ課税世帯・住民税非課税世帯(子ども加算) 重点支援給付金の支給

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三重県亀山市 ホームページ利用規約等

電力・ガスなどのエネルギーや食料品等の物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯等の低所得世帯に対して、次のとおり重点支援給付金を支給します。

■対象世帯等
次のいずれかに該当する世帯
(ただし、世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成されている世帯を除く。【1】と【2】の重複受給はできません)

【1】住民税均等割のみ課税世帯(住民税均等割のみ課税世帯(1)+子ども加算(2))
(1)令和5年12月1日時点で亀山市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税である方および住民税均等割が非課税の方で構成される世帯

(2)(1)の世帯において扶養されている児童
(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(平成17年4月2日生まれ以降))

支給額:(1)1世帯あたり10万円+(2)児童1人につき5万円(1世帯1回限り)

【2】住民税非課税世帯(子ども加算)
令和5年度の住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円/世帯)を亀山市で受給された世帯または当該給付金の支給対象世帯において扶養されている児童
(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子(平成17年4月2日生まれ以降))
支給額:児童1人につき5万円(1世帯1回限り)

◆配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日(令和5年12月1日)以前に亀山市に住民票を移すことができなかった方は、一定の要件を満たしている場合、申出書の提出により、給付金を申請することができます。

■申請方法等
【1】住民税均等割のみ課税世帯(市から3月上旬に案内文書を順次送付します)
市から郵送される確認書等に振込先口座などの必要事項を記入し、次の(2)および(3)を添付し、提出期限までに同封の返信用封筒で返送または相談窓口(地域福祉課福祉総務グループ)へ提出してください。

提出期限:令和6年5月31日(金)(当日消印有効)
提出書類:
(1)住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金支給要件確認書
(2)振込先の金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
支給時期・方法:市が確認書などを受理し、内容に不備がなければ、受理してから2週間程度で、申請者等の本人名義またはご指定の口座へ振込予定

【2】住民税非課税世帯(子ども加算)
《1》令和5年度の住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円/世帯)を亀山市で受給された世帯主
支給方法:手続きは不要です。
支給時期:3月中旬から、すでに給付金を受けた振込口座へ順次振り込みます。

《2》令和5年度の住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円/世帯)の未申請世帯(市から3月上旬に案内文書を順次送付します)
手続きは、【1】と同様。
提出期限:令和6年5月31日(金)(当日消印有効)
提出書類:
(1)住民税非課税世帯重点支援給付金(子ども加算)支給要件確認書
(2)および(3)は、【1】と同様
支給時期・方法:【1】と同様

※世帯の中に未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約書の提出が必要です。
※修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度の住民税が非課税から課税となった場合は、給付金の返還が必要です。

◎重点支援給付金について不明な点などは、相談窓口またはコールセンターへお問い合わせください。
◇相談窓口
地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい 1階 4番窓口)
【電話】84-3311

◇コールセンター
【電話】0800-200-1857

受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜日、祝日を除く)

問合せ:地域福祉課 福祉総務グループ(あいあい)
【電話】84-3311

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