令和6年度の狂犬病予防集合注射を下表のとおり実施します。犬の飼い主は、生後90日を経過している犬には、毎年、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
市に登録がある犬の飼い主あてに、「狂犬病予防注射のお知らせ」(はがき)を送付しました。必要事項を記入の上、おつりのないように手数料(3,400円)を準備して当日会場へ持参してください。
※新たに飼い始めた犬(動物の愛護及び管理に関する法律により、マイクロチップを装着した犬を除く)の登録をする人は、登録手数料として別途3,000円が必要です。
▽令和6年度狂犬病予防集合注射日程表
◇集合注射会場以外でも次の病院で予防注射を受けることができます
・菜の花動物病院(野村四丁目)
【電話】84-3478
・はら動物病院(北町)
【電話】84-1010
※注射料金は、集合注射と異なる場合がありますので、各病院へお問い合わせください。
◇市外の動物病院で予防注射を受けた場合
注射済票を交付しますので、動物病院発行の「狂犬病予防注射済証」と注射済票交付手数料550円を環境課環境創造グループ(総合環境センター4階)または地域サービス室(関支所1階)へ持参してください。
◇飼い主の変更・犬の死亡などの場合
狂犬病予防法により、市に登録した犬の飼い主の変更や犬の死亡などがあった場合、鑑札と注射済票を持参の上、30日以内に環境課環境創造グループまたは地域サービス室へ届け出をしてください。
■4月1日からマイクロチップ情報を鑑札とみなす「狂犬病予防法特例制度」を適用します
令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップ(以下、「MC」という。)の装着が義務化されました。また、MCを装着した犬や猫を新たに迎え入れた飼い主は、指定登録機関に自身の住所や氏名等の登録情報の変更手続きを行う必要があります。これに伴い、MC情報の登録を完了した犬は、狂犬病予防法に基づく登録をしたものとみなされ、鑑札の交付手続を不要とする「MCが鑑札とみなされる」特例制度が設けられました。本市では、4月1日からこの特定制度を適用します。
◇MCの情報登録
動物の愛護及び管理に関する法律において、犬・猫へのMCの装着は飼い主の努力義務となっています(すでに装着されている場合を除く)。動物病院などで犬や猫にMCを装着したときは、30日以内に、飼い主の氏名や住所などの情報の登録手続きを指定登録機関に行うことが義務付けられていますので、忘れずに行ってください。
◇MCの指定登録機関への申請方法
(1)または(2)のいずれかの方法で登録または変更申請を行ってください。
(1)オンライン申請
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへアクセスして申請してください。
【URL】https://reg.mc.env.go.jp
※手数料…400円/頭(クレジットカード決済またはコード決済で支払い)
(2)書面申請
指定登録機関に連絡し、払込票とセットの申請書類を取り寄せ、必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送してください。
※手数料…1,400円/頭+振込手数料
▽指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
〒107-0072 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館 23階
【電話】03-6384-5320
(受付は月曜~土曜日(1月1日~3日を除く)の午前9時~午後6時)
問合せ:環境課 環境創造グループ
【電話】96-8095
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