介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所サービス(ショートステイ)利用時の自己負担費用のうち、食費、居住費(滞在費)について、申請により負担が軽減されます。
◆対象者
本人、配偶者および世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金など(表1)が基準額(表2)を超えていない人
※虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額の返還および加算金を求めることがあります。
【表1】
【表2】
◆認定有効期間
申請月の1日~翌年7月31日
◆申請に必要な物
・介護保険負担限度額認定申請書兼同意書
(鈴鹿亀山地区広域連合ホームページからダウンロードできます)
・預貯金に関する通帳など(直近2カ月以内の残高が確認できるもの)の写し(配偶者がいる人は配偶者の通帳も必要です)
※生活保護受給者は不要です。
◆提出先
鈴鹿亀山地区広域連合(鈴鹿市役所西館3階)
◆受付開始日
7月1日(月)
現在交付されている「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は、令和6年7月31日までです。8月1日以降も継続して認定を受けようとする人は、8月30日(金)(必着)までに鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課へ申請してください。
■食費・居住費の特例減額措置について
市町村民税課税により介護保険負担限度額認定に該当しない人で、施設に入所したことにより残された世帯員の生計が困難になる場合は、特例減額措置制度があります。
なお、認定を受ける主な条件は、次のとおりです。
(1)属する世帯の構成員の数が2人以上であること
(2)世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下であること
(3)世帯全員の合計預貯金などが450万円以下であること など
問合せ:鈴鹿亀山広域連合 介護保険課 給付グループ
【電話】059-369-3201
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