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国民健康保険制度に関する令和6年度の変更点

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国民健康保険では、毎年8月1日に国民健康保険被保険者証が更新されます。また、地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税の課税限度額の引き上げおよび国民健康保険税の軽減判定基準の見直しが行われましたので、変更点などをお知らせします。

■国民健康保険被保険者証が8月1日で更新されます
令和6年8月1日から、国民健康保険被保険者証がうすい紺色から黄土色に変わります。8月以降、医療機関を受診する際は、新しい被保険者証(黄土色)を医療機関窓口へ提示してください。
これまで使用していた被保険者証(うすい紺色)は、本庁(国民健康保険グループ(8)番窓口)または関支所(地域サービス室)へ返却いただくか、自身で処分してください。
また、就職するなど、国民健康保険以外の保険に加入された場合は、国民健康保険脱退の届け出が必要となりますので、本庁、関支所、加太出張所で手続きを行ってください。

■国民健康保険税課税限度額の見直し
税制改正により、国民健康保険税の後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられます。
限度額を超えた分は減額されます。

▽課税限度額

■軽減判定所得基準の見直し
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。令和6年度から税制改正により、国民健康保険税の軽減対象の拡大のため軽減判定所得基準を見直します。

▽軽減判定所得基準表

※1 給与所得者等とは、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人です。
※2 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した人であって、継続して同一世帯に属する人をいいます。

■産前産後期間に係る所得割および均等割の軽減
令和6年1月1日から亀山市国民健康保険に加入している被保険者(令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人)は、届け出により、産前産後期間に係る所得割額および均等割額が軽減されます。申請方法については、市民課国民健康保険グループへお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。

問合せ:市民課 国民健康保険グループ
【電話】84-5006

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