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児童手当・児童扶養手当制度の拡充について(1)

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令和6年6月12日に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、児童手当および児童扶養手当が拡充されます。

■令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度を拡充します
◆拡充内容
1.支給期間を高校生年代まで延長します。
2.受給者の所得によらず、対象児童全員が支給対象となります。
3.第3子以降はより手厚く、支給額を1人あたり月1万5千円から月3万円に大幅増額します。
4.多子加算のカウント対象年齢が22歳年度末までに延長します。(※1)
5.支給月が年3回から年6回(偶数月)になります。(※2)

※1 18歳年度末を経過してから22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子)について、親等に経済的負担がある場合は、上の子としてカウント対象となります(手当の支給対象にはなりません)。
※2 12月支給分から児童手当支払通知書が送付されなくなります。支払状況は、通帳の記帳などでご確認ください。

▽令和6年10月から

▽多子加算の例

◆制度拡充に伴い申請が必要な場合があります
(1)対象児童を養育している人で児童手当を受給していない人は、申請が必要です
亀山市に対象児童がいる世帯には8月に案内通知を送付しますので、申請期限までに同封の返信用封筒で市民課医療年金グループへご提出ください。

【対象世帯】
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日に生まれた子)の児童を養育している人
・所得上限を超過したことにより、児童手当の受給資格を喪失している人

※住民登録地が市外である高校生年代の子を養育している人や、所得上限限度額以上の所得があるためこれまで亀山市に児童手当の申請をしたことがない人など、市で対象世帯であることが確認できない人には申請書が送付されません。対象となる場合は、市ホームページなどで確認の上、申請期限までに申請してください。
※公務員の人(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。

(2)児童手当を受給中の人で大学生年代の子を養育している人は、申請が必要です
児童手当を受給中の人は、原則としてあらためての申請は不要です。ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子)を養育している場合は、その子を多子加算のカウントに含めるための申請が必要です。なお、子の人数が2人以下の場合は、多子加算の対象とならないため、申請は不要です。
亀山市から児童手当を受給中の人には8月に案内通知を送付しますので、申請期限までに同封の「監護相当・生計費の負担についての確認書」とその他の必要書類を返信用封筒で市民課医療年金グループへご提出ください。

※公務員の人(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。

◎児童手当は、父母等のうち主たる生計維持者(※)が受給者となります。
※主たる生計維持者とは、父母等のうち、原則として恒常的に所得の多い人になります(共働きで所得がほぼ同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養等により総合的に判断する場合があります)。

◆申請期限
令和6年10月31日(木)必着(12月支給予定)

※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月)までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。

問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005

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