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児童手当・児童扶養手当制度の拡充について(2)

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■令和6年11月分(1月支給分)から児童扶養手当制度を拡充します
▽児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭(一人親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

◆拡充内容
1.第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

2.全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられる予定です。

◎受給資格者本人とその扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給されません(世帯分離していても同一地番に住んでいると、扶養義務者になります)。

(1)現在一人親家庭等であるが、改正前の所得制限限度額を超過していたため児童扶養手当の手続きをされていない人は、申請が必要です
請求者の状況により必要書類が異なります。詳しくは、子ども政策課子ども総務グループへお問い合せください。

(2)児童扶養手当受給中の人は、申請は不要です
現況届のお知らせを郵送する際に、改正された制度についての案内を同封します。
新たな手続きは必要ありませんが、現況届の提出は必要です。

※資格が認定されると、申請月の翌月分からの支給となります。
※申請は随時受け付けています。

問合せ:子ども政策課 子ども総務グループ(あいあい)
【電話】84-3315

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