◎令和6年9月から
■県内医療機関での窓口無料化の対象年齢を中学生まで拡大します
福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしています。医療機関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。
現在、未就学児に限り、現物給付(窓口無料化)を導入していますが、受診環境を整え、さらなる子育て支援の充実を図るため、令和6年9月診療分から窓口無料化の対象を中学生(15歳年度末)まで拡大します。
令和6年9月1日以降は、現物給付に対応した受給資格証を医療機関の窓口へ提示してください。
◆窓口無料化の対象年齢
▽令和6年8月診療分まで
未就学児(0~6歳年度末まで)
↓
▽令和6年9月診療分から
未就学児および小・中学生
◆現物給付
健康保険証等(※)と現物給付に対応した受給資格証を提示し、医療機関を受診
※国民健康保険加入者で、入院や外来で高額な治療を受ける場合は、限度額適用認定証の提示も必要です。
↓
〇窓口負担無料!
・令和6年9月からは、小・中学生も現物給付の対象になります。「一人親家庭等福祉医療」、「心身障害者福祉医療」で認定されている小・中学生も現物給付の対象です。
・現物給付による受診ができない県外受診分は、亀山市へ領収書の原本を持参し、申請することで、償還払いにより助成を受けることができます。
◆償還払い
健康保険証と受給資格証を提示し、医療機関を受診、窓口で自己負担分を支払い
↓
〇受診月から2~3カ月後、口座に助成額が振り込まれます!
・後期高齢者医療加入者で「65歳以上心身障害者医療」の資格をお持ちの人は、受給資格証の提示は不要です。
また、助成額の振り込みは、受診月から6カ月後の月末です。
◆助成方法の違い
◆現物給付で医療機関の窓口で提示していただくもの
〇マイナ保険証(資格確認書)または健康保険証
〇現物給付に対応した福祉医療費受給資格証(令和6年9月以降)
〇限度額適用認定証(国民健康保険に加入者が入院等高額療養費該当となる場合に必要)
〇その他の公費負担受給者証
※該当者のみ
↓
窓口無料!!
◆「福祉医療費助成現物給付に関するQandA」
Q1:現物給付で助成を受ける場合は、すべての費用が無料になるの?
A:保険適用となる医療費については、窓口での支払いはありません。
ただし、健康診断や予防接種、入院時の個室代など保険適用外の費用やスポーツ保険を受けられる場合は、窓口での支払いが必要です。また、入院時の食事代も助成の対象外となります。
Q2:県内の医療機関を受診したときに、現物給付に対応した新しい受給資格証を提示できなかった(忘れた)場合はどうなりますか?
A:医療機関へ医療費をお支払いください。後日、受給資格証を医療機関へ提示していただくことで、償還払い方式で助成します。
Q3:三重県外の医療機関を受診するときはどうすればいいですか?
A:三重県外の医療機関を受診した場合は、これまでどおり領収書(保険適用・適用外の分かるもの)と受給資格証を市民課医療年金グループまたは地域サービス室に持参の上、手続きを行っていただくと、償還払い方式で助成します。
Q4:治療用装具を作成した場合は、どうなりますか?
A:これまでと同様に、あらかじめご加入の健康保険者に療養費の支給を申請した後、
(1)健康保険者発行の支給決定通知書等(支給額が記載されているもの)
(2)医師の証明書(写し可)
(3)領収書(写し可)
(4)受給資格証
上記(1)(2)(3)(4)を市民課医療年金グループまたは地域サービス室に持参の上、お手続きください。
~ご注意ください!~
◆スポーツ保険対象の場合は、受診の際必ず医療機関に申し出てください
保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校などの管理下での負傷・疾病は、日本スポーツ振興センター災害共済(スポーツ保険)の給付対象となります。
その場合、医療費は福祉医療費の助成対象外となり、福祉医療費の助成を受けた場合は返還する必要がありますので、受診の際は、必ず「保育所や学校などでけがをした」と医療機関に申し出てください。スポーツ保険の対象となる医療費は、現物給付の対象者であっても窓口での支払いが必要です。
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