文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔シリーズ消費生活〕教えて相談員さん!!

16/39

三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意‼
「火災保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう!

▼問題となるケース
訪問事業者が、点検や診断・見積もりなどをしたうえで「保険金の範囲で修理ができる。申請の手伝いもする」などと言って勧誘するケースがあります。その際は、次のようなトラブルに注意しましょう。
(1)高額な手数料の説明が不十分
支払われた保険金の3~5割の手数料(コンサルティング料、申請サポート料、違約金など)を事業者に支払うと定められている場合があります。
(2)保険会社をだますような手口の保険金請求
火災保険は、経年劣化による住宅の損傷は対象外であるにもかかわらず、「自然災害で壊れたことにすればいい」と、うその理由で請求をさせることがあります。
(3)見積もりがずさんで保険金が支払われない
保険会社に「見積もりが信用性にかける」と判定され、保険金が支払われないケースがあります。

▼アドバイス
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
・保険の請求は自分で行うことができ、手数料はかかりません。加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
・うその理由で保険金を請求することは、絶対にやめましょう。
・事業者が突然訪問しての契約や、電話勧誘で契約をした場合は、クーリングオフができる場合があります。

不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談を

問い合わせ:伊勢市消費生活センター
【電話】21-5717【FAX】22-5014

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU