区役所では、防犯などの意識高揚と知識を普及するための取組みを推進しています。
■送り付け商法などの悪質商法にご注意ください
注文していないのに一方的に送り付けられた商品でも、以前は届いてから14日間過ぎないと処分できませんでしたが、特定商取引法の改正により令和3年7月6日以降は直ちに処分することが可能となりました。自宅への訪問勧誘、電話勧誘など不安に感じた時や困った時には消費者ホットライン又は消費生活総合センターにご相談ください。
〇消費者ホットライン【電話】188
〇消費生活総合センター【電話】645・3421【FAX】643・2247
(受付時間:月~土曜日9時~16時30分、日曜日9時~16時※年末年始、祝・休日を除く。)
問合せ:区総務課
【電話】646・3013【FAX】646・3160
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