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令和6年度(令和5年所得分)以降に適用される市・県民税に係る主な税制改正について

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

○改正前

○改正後

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことから、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので注意してください。

■森林環境税
パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人l,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。また、森林環境税は、林業の担い手不足や所有者不明の森林増加などにより、森林が放置されるといった課題に対し、所有者に代わり、行政等が間伐など適切な森林管理を推進することを目的としています。
なお、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源を確保するための臨時引き上げ措置は令和5年度で終了となります。

○個人住民税均等割額・令和5年度まで


○個人住民税均等割額・森林環境税 令和6年度から

■国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、下記のいずれかに該当する場合を除き控除の対象となる扶養親族に該当しません。詳しくは同係へ問い合わせてください。
(1)留学生、(2)障がい者、(3)生活費または教育費として年38万円以上支払いを受けている人

問い合わせ:課税課 市民税係
【電話】21-5534【FAX】21-5535

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