■「覚えのない商品が送られてきた」という相談が増えています!
●突然、身に覚えのない商品が送られてきた。⇒「送り付け商法」の可能性があります。
●お試し商品を注文し届いた後、翌月に再び商品が届いた。⇒「定期購入」である可能性があります。
【!】「代引き」で送られてきた商品で、本人や家族などが注文したかどうか自信がない場合は、その場で料金を支払わず、宅配業者に商品を預かってもらう「受取保留」を利用しましょう。
※代引き料金を支払ってしまうと、後から取り戻すことができません。
※受取保留には期限があります(宅配業者に確認しましょう)。
▼対応
(1)注文したかどうか自信がないとき
⇒送り状の「送り主」に連絡して注文内容を確認
※連絡したくない事情がある場合は、消費生活センターに相談しましょう。
※商品を受取拒否し、業者からの請求も無視した場合は、弁護士などから訴訟を起こされる可能性があります。
(2)注文していない確信があるとき
⇒商品を受取保留中の場合は、宅配業者に「受取拒否」を伝える
⇒代引きでない場合で商品を受け取っている場合は、処分することも可能
分からないことは、消費生活センターに相談しましょう
問い合わせ:伊勢市消費生活センター
【電話】21-5717【FAX】22-5014
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