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自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ(1)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■伊勢市障がい者基幹相談支援センター 指定管理者を決定
指定管理者を次のとおり決定しました。
指定管理者:社会福祉法人三重済美学院
指定管理期間:令和5年5月8日~令和8年3月31日(3年間)

問い合わせ:福祉総合支援センター
【電話】21-5583【FAX】21-5555

■市民活動補償制度
市民の皆さんが、地域活動・まちづくり協議会活動・自治会活動・ボランティア活動などに安心して積極的に参加できるよう、市が保険料を負担して補償制度を運営しています。
広く公共の利益を目的として行う自発的かつ無報酬の活動中に事故に遭(あ)った場合や、地域活動の責任者などが誤って第三者を負傷させた場合に、補償金が給付されます。(下表参照)
事前申し込みは不要です。万一、事故などが起こってしまった場合は、同課へ相談してください。
※6月以降、補償内容が変更になる場合があります。
○補償の対象となる主な活動
・地域社会活動(清掃、防犯、防災、交通安全、パトロール、祭りなどの活動)
・青少年健全育成活動(子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウトなどの活動)
・社会福祉・奉仕活動(高齢者や障がい者支援などの活動)
・社会教育活動(スポーツ・レクリエーション、文化活動などの指導)
×補償の対象外となる主な活動
・危険度の高いスポーツ、危険行為を伴う祭礼など
・政治や宗教または営利を目的とする活動
・懇親、趣味などを目的としたスポーツや文化活動
・職場や学校などの活動
※発生した事故が制度の対象になるかどうかは、活動内容や事故状況などによります。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、同課へ問い合わせてください。

○市民活動補償制度の補償内容
・傷害補償

※傷害補償については、事故発生日から起算して180日以内に限ります。

・賠償責任補償

※1事故につき、それぞれ5,000円は免責で自己負担となります。

問い合わせ:市民交流課
【電話】21-5563【FAX】21-5522

■スポーツ安全保険
スポーツ安全保険は、活動中に生じた事故などでけがをした場合や、他人の物を壊した場合などに補償をする保険です。
スポーツ団体だけでなく、文化活動・地域活動・ボランティア活動などを行う団体も加入でき、皆さんが安心して活動できるようになっています。
対象:4人以上の団体・グループ
保険期間:加入日の翌日~令和6年3月31日まで
申し込み:公益財団法人スポーツ安全協会のホームページ「スポあんネット」(【URL】https://www.sportsanzen.org/spoannet)で手続き

問い合わせ:公益財団法人スポーツ安全協会三重県支部
【電話】059-372-8100【FAX】059-372-3881

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問い合わせ:スポーツ課
【電話】22-7895【FAX】23-8641

■文化芸術・スポーツの全国規模以上の大会出場者に 激励金を交付
文化芸術やスポーツの全国規模以上の大会に出場する個人・団体に、激励金を交付しています。
交付を受けるためには、大会開催前日までに申請手続きが必要です。
▼対象となる大会
○文化芸術大会など
・文部科学省、文化庁が主催・共催または後援する全国規模の大会
・国および地方公共団体、その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、流派団体などを除く)、新聞社などが主催する全国規模以上の大会
・国民文化祭または全国学校文化祭の構成事業として全国的に公募をする大会
・全国高等学校長協会などが主催する全国規模の大会
○スポーツ大会など
・日本スポーツ協会加盟団体が主催・共催する全国規模の大会
・文部科学省、スポーツ庁が後援する大会
・実業団対象の大会、全国健康福祉祭(ねんりんピック)
対象:次の要件を全て満たす人
・地方予選などを経て出場資格を得ている
・伊勢市に住民登録があり、かつ居住している
交付金額:出場者1人につき1万円

問い合わせ:
文化政策課【電話】22-7885【FAX】21-0424
スポーツ課【電話】22-7895【FAX】23-8641

■集大会・合宿誘致補助金文化合宿も対象に
4月1日から、集大会・合宿誘致補助金の交付対象として、文化活動に伴う合宿が追加となりました。
詳しくは、同課へ問い合わせてください。

問い合わせ:観光振興課
【電話】21-5542【FAX】21-5651

■越境した枝木の切り取りのルールができました
隣の空き家や空き地の樹木の枝が自分の敷地に越境している場合、これまでは隣地の所有者に切除させる必要がありました。また、所有者が切除しない場合は、訴えを提起し、判決を得る必要があるなどの問題点がありました。
民法の改正により、4月1日から、次の(1)~(3)のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取ることが可能になりました(新民法第233条第3項)。
(1)樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)樹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
詳しくは、市のホームページをご覧ください。

問い合わせ:
住宅政策課【電話】21-5597【FAX】21-5585
環境課【電話】21-5541【FAX】21-5522

■潮干狩りの禁止
伊勢市の沿岸および各河川の河口には、漁業法により、伊勢湾漁業協同組合に共同漁業権が免許されています。
近年のアサリやハマグリなどの減少に伴い、共同漁業権が設定されている区域内では、稚貝の放流などを行い、漁獲量の回復に努めています。
このため、同組合では、伊勢市沿岸および各河川の河口でアサリやハマグリなどを採ることを禁止しています。ご理解・ご協力をお願いします。
※共同漁業権の及ぶ区域については、同組合へ問い合わせてください。

問い合わせ:伊勢湾漁業協同組合
【電話】37-2175【FAX】37-2059

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問い合わせ:農林水産課
【電話】21-5649【FAX】21-5651

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