文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ(2)

41/48

三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■第71回伊勢神宮奉納全国花火大会を開催
4年ぶりとなる第71回伊勢神宮奉納全国花火大会を次のとおり開催します。
日時:7月15日(土)、19時15分~20時50分
※荒天の場合は、9月9日(土)に延期。9日(土)に開催できない場合は10日(日)に順延。有料観覧席の販売は、5月上旬頃に大会ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ:伊勢神宮奉納全国花火大会委員会事務局(観光振興課内)
【電話】21-5542【FAX】21-5651

■小児科体制の強化
4月から伊勢病院では、小児科(一般・アレルギー・子どもの心相談)の外来診療体制を強化しています。
外来診療…毎週火・金曜日、8時30分~11時30分
小児科専門医・子どもの心相談医が診察します。子どもの心相談に関しては、18歳までを対象とし、週に4・5人まで対応可能です(相談内容に添いながら、ゆっくりお話を聞かせていただきます)。
※小児科は紹介状がなくても受診できますが、紹介状を持たずに受診する場合、診療費とは別に原則保険外併用療養費(7700円)がかかります。

問い合わせ:伊勢総合病院 医療事務課
【電話】23-5394【FAX】29-2576

■5月22日は「ほじょ犬」の日
身体障害者補助犬とは、目や耳・手足が不自由な人の手伝いをする盲導犬・介助犬・聴導犬のことです。身体の不自由な人にとって身体の一部であり、ペットではありません。特別な訓練を受け、社会のマナーを身に着けており、衛生面でもきちんと管理されています。
▼身体障害者補助犬受け入れの義務
「身体障害者補助犬法」では、公共の施設や交通機関だけでなく、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設に対して、身体障がいのある人に同伴する補助犬の受け入れを義務づけています。補助犬の同伴だけを理由にサービスの提供を拒むことは、障がい者差別に当たります。
また、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所において、勤務する障がい者が補助犬を使用する場合は、受け入れる義務があります。

問い合わせ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555

■新型コロナウイルス感染症関連傷病手当金の支給が終了します
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給が、次の期限をもって終了します。
適用期間:5月7日(日)までに感染または発熱などの症状があり、その感染が疑われた新型コロナウイルス感染症の療養のため就労できない期間
申請期限:申請は2年以内に行ってください。仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎると、時効により支払いができなくなります。
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、被保険者証、印鑑(認印)、振込先の口座番号などが分かる物、申請書
※申請方法など詳しくは、同係へ問い合わせてください。

問い合わせ:医療保険課 国民健康保険給付係
【電話】21-5646【FAX】20-8555

■不正大麻・けし撲滅運動
県では、4月~6月にかけて「県民参加による不正大麻・けしクリーンアップ運動」として、法律で栽培や所持が禁止されている大麻やけしの除去活動を行っています。そのほとんどが紫色の花を咲かせるアツミゲシで、違法けしと知らずに栽培していたり、種が飛来して自生していたりします。不正けしを見かけた場合はご連絡ください。
▼不正けしの特徴
・葉の付け根が茎を抱き込んでいる
・葉の色はろう質を帯びている白っぽい緑色
・茎や葉の毛が少ない

問い合わせ:伊勢保健所 衛生指導課
【電話】27-5151【FAX】27-5253

■中小企業退職金共済制度奨励補助金
市では、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るため、退職金共済制度に新規に加入させた従業員の共済掛け金の一部を助成しています。令和4年度新規加入者分の補助申請は令和6年3月31日までです。
対象:中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に加入した、次の要件をすべて満たす事業者
・市内に事業所を有する
・市税を滞納していない
・令和4年4月~令和5年3月に従業員を新たに被共済者として加入させ、その掛金を納付している
補助対象経費…新たに共済契約に加える被共済者の12カ月分の共済掛け金納付額
補助金額…補助対象経費の20%(千円未満切り捨て、上限額は1人12000円)
申し込み:12カ月分の共済掛金の納付が完了した後、申請書・必要書類を直接同課へ

問い合わせ:商工労政課
【電話】21-5568【FAX】21-5651

■6月1日全国一斉「人権擁護委員の日」
6月1日「人権擁護委員の日」にちなみ、人権尊重の大切さと人権擁護委員について知っていただくための啓発活動を行います。
日時:6月1日(木)10時30分~12時
場所:外宮バス停前広場
▼人権擁護委員とは?
人権擁護委員の制度は、法務大臣から委嘱されたさまざまな分野の人たちが、日常生活の中で人権思想を広め、人権が侵害されないように見守り、人権を擁護することを目的に設けられたものです。
▼人権擁護委員の仕事は?
人権擁護委員法に基づき、正しい人権の考え方を広め、各地で開催される行事や学校などで、広く人権啓発活動を行っています。また、人権に関する市民の相談を受けています。
▼特設人権相談
さまざまな人権に関する相談窓口を、毎月設けています。詳しくは35ページの無料相談を確認してください。相談は無料で、秘密は厳守します。気軽に相談してください。

問い合わせ:
津地方法務局伊勢支局内・伊勢人権擁護委員協議会【電話・FAX】28-6464
人権政策課【電話】21-5545【FAX】21-5555

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU