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児童手当制度について

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

児童手当(特例給付)は中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給します。

■支給額
下表のとおり(所得制限があります)
■児童手当の支給がなくなった人へ
(1)令和4年中の所得が所得上限限度額未満となる人…令和5年5月までに改めて児童手当(特例給付)の申請が必要です。
(2)令和3年中の所得が減額修正などにより、所得上限限度額未満となった人…所得更正後の納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に改めて児童手当(特例給付)の申請が必要です。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので注意してください。
■支給時期
原則として、毎年6月・10月・翌年2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
■手続き方法
子どもが生まれる、または他の市区町村から転入したときなどは、現住所の市区町村への(公務員の場合は勤務先に)認定請求書の提出が必要です。父母などのうち、原則として所得の高い人が申請してください。
申請した翌月分の手当から支給となりますが、出生日や転入した日(前市区町村の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので注意してください。
詳しくは、子育て応援課へ問い合わせてください。

○児童手当制度支給額

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、支給がなくなります。詳しくは市のホームページを確認してください。

■現況届
伊勢市では、受給者の状況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要としています。提出が必要な人には、6月初旬に案内などを送付しますので、6月1日現在の状況を記入して6月30日(金)までに返送または直接子育て応援課へ提出してください。
※現況届が提出されない場合、6月分以降の手当が支給されなくなります。
※過年度分(令和4年度分以前)の現況届が未提出の人は過年度分のみ提出が必要です。
※現況届の提出がないまま2年を経過すると、時効により受給資格が消滅します。

問い合わせ:子育て応援課
【電話】21-5561【FAX】21-5555

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