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伊勢市犯罪被害者等支援のご案内

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

市では、犯罪被害者等に対する総合窓口を市役所東館・3階の危機管理課に設置しています。市民の皆さんが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的に「伊勢市犯罪被害者等支援条例」を制定し、関係各課・外部の関係団体(三重県・警察・公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター・みえ性暴力被害者支援センターよりこなど)と連携しながら、社会全体で犯罪被害者等を支援する取り組みを進めています。

■条例の基本的な考え方・主な取り組み
●社会全体で犯罪被害者等に対する支援を推進します。
●総合的な窓口を設置し、犯罪被害者等に寄り添い、心身の状況の変化に応じた途切れることのない支援を行います。
●市民の皆さんに犯罪被害者等支援についての理解が深まるように、広報・啓発活動を行います。
●犯罪被害にあった直後の、経済的な負担を軽減するため、犯罪被害者等に対し「支援金の支給」や「日常生活の支援」を行います。

■支援金および助成金
●遺族支援金〔30万円〕
・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族
●重傷病支援金〔10万円〕
・犯罪行為によって重傷病(療養期間が1カ月以上かつ通算3日以上の入院)を負った犯罪被害者本人
●精神療養支援金〔2万5千円〕
・犯罪行為によって、精神疾患(療養期間が3カ月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)を負った犯罪被害者本人
●家事援助費用の助成〔上限は1時間につき3,000円×30時間〕
・調理、洗濯、住居の掃除および整理整頓など
●一時保育費用の助成〔上限は1日につき3,000円×5日〕
・子育て短期支援事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業
●転居費用の助成〔上限20万円〕
・犯罪行為に起因して転居する場合の費用
●家賃の助成〔月家賃の2分の1:上限は3万円×6カ月〕
・犯罪行為に起因して転居した場合の新たな住居の家賃

※いずれも要件がありますので、詳しくは同課に問い合わせてください。

問い合わせ:危機管理課
【電話】21-5524【FAX】20-3151

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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