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自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ(1)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■学校の体育館・運動場などの利用
市では、学校教育に支障がない範囲で、市立小中学校の体育施設(体育館・運動場など)を開放し、団体が利用できるようにしています。
4月~令和7年3月に施設の利用を希望する団体は、事前登録が必要ですので、申請をしてください。
登録方法:2月1日(木)~15日(木)(申請先の休業日を除く)に、申請書を直接申請先へ
※申請書は同課(小俣総合支所・2階)および各申請先(「その他の各小中学校」を除く)にあります。また、市のホームページに掲載しています。
申請先:
・二見町内の各小中学校…二見公民館(二見体育館隣)
・小俣町内の各小中学校…小俣農村環境改善センター内の申請ボックス
・御薗町内の各小中学校…御薗B and G海洋センター
・その他の各小中学校…各学校
使用料:下表のとおり
※学校・市・地元自治会などの行事が行われるときは利用できません。
※学区内にある団体を優先します。※申請状況により、希望に添えない場合があります。
○学校の体育館・運動場などの利用(照明使用料)

(*)「御薗小」は新しい屋内運動場です。旧屋内運動場については、表中の「上記以外の小中学校」に含みます。

問い合わせ:スポーツ課
【電話】22-7891【FAX】23-8641

■経済的困窮で修学困難な学生に令和5年度臨時特例奨学金を支給
新型コロナウイルスの影響により、収入が激減したり、コロナ禍において経済的に厳しく学業の継続が困難な高校生・大学生・専門学校生などがいる家庭に、給付型(返済不要)の臨時特例奨学金を支給します。
対象:保護者が市内に住所を有し、高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専門学校・大学・専修学校(高等課程・専門課程)に在学している人のうち、世帯の所得が基準額以内の人
※支給額や所得基準など、詳しくは市のホームページをご覧ください。
支給期間:1年間(当該年度のみ)
申請期限:2月29日(木)
選考方法:選考委員の会議で選考後、教育委員会で決定
※応募要項・申請書は、同課(小俣総合支所・2階)、御薗・二見総合支所生活福祉課、9支所、子育て応援課(市役所東館・2階)にあります。また、市のホームページに掲載しています。

問い合わせ:学校教育課
【電話】22-7879【FAX】23-8641

■事業用物件探しをお手伝いします
工場や事業所の新増設・移転のために市内の不動産を探している法人・個人事業者をサポートします。市が複数の不動産業者へ希望物件の情報提供依頼を行い、集まった情報を申請者へ提供します。
対象物件:市内の土地・建物のうち、企業立地に適した物件
費用:無料
申請方法など詳しくは、本紙左の二次元コードから市のホームページをご覧ください。
▼不動産情報提供者を募集
不動産情報提供者として、この事業に参加していただける宅地建物取引業者を募集しています。申し込み方法など詳しくは、本紙左の二次元コードからご覧ください。

問い合わせ:商工労政課
【電話】21-5633【FAX】21-5651

■伊勢のお店応援商品券の利用期限
伊勢のお店応援商品券の利用期限は、1月31日(水)です。期限を過ぎると利用できませんので、必ず期限内に利用してください。
※同商品券の払い戻しはできません。
▼アンケートのお願い
商品券事業の効果測定のため、アンケートを実施します。本紙左の二次元コードからご協力ください。

問い合わせ:
発行者…伊勢商工会議所【電話】65-5181【FAX】23-1151
電子商品券担当…東武トップツアーズ株式会社【電話】059-222-0077

■第71回都市計画審議会
市の都市計画について調査審議を行います。
とき:1月26日(金)、14時~
ところ:市役所本館・3階委員会室
内容:伊勢都市計画道路の変更について
※傍聴の受け付けは、当日13時30分から市役所本館・3階議会会議室で行います。なお、傍聴希望者が多数の場合は、抽選を行います。

問い合わせ:都市計画課
【電話】21-5591【FAX】21-5585

■インターネットで不動産を公売
公売物件:所在地…東大淀町字西ノ山151番2、地目…宅地、面積…287.83平方メートル
入札参加条件:一定の資格を満たす個人・法人(KSI官公庁オークションのログインIDを取得する必要があります)
入札参加申込期間:1月11日(木)・13時~30日(火)・23時
入札期間:2月6日(火)・13時~13日(火)・13時
※公売は中止になる場合があります。
※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

問い合わせ:収納推進課
【電話】21-5537【FAX】21-5535

■被保険者の出産に係る国民健康保険料の減額
1月から、産前産後期間に係る国民健康保険料の減額措置が新たに始まります。減額の適用を受けるには届け出が必要です。
対象者:国民健康保険に加入している、令和5年11月以降に出産した(または出産予定の)人
※出産には、妊娠85日以上の死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含みます。
減額期間:単胎妊娠の場合は、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4カ月間分〔多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3カ月前から出産(予定)月の翌々月までの6カ月間分〕
減額保険料:所得割および均等割の、減額期間に相当する額
届け出:出産予定日の6カ月前から、同係・3総合支所生活福祉課・9支所へ(受け付け開始は1月4日(木)から)
持ち物:窓口で届け出する人(出産した人と同一世帯の人に限る)の身分証明書、母子健康手帳
※出産後に届け出を行う場合で、出産した人と産まれた人が別世帯の場合は、これらに加えて戸籍謄本の写しなどの親子関係が確認できる書類が必要です。

問い合わせ:医療保険課 国民健康保険料係
【電話】21-5551【FAX】20-8555

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