■住宅借入金等特別税額控除の拡充(令和7年度〔令和6年所得分〕より適用)
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として市・県民税から控除することができます。
19歳未満の子を有する世帯または、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が令和6年に入居する場合には、借入限度額が下記のとおりとなります。
◇改正前(令和6・7年入居)
◇改正後(令和6年入居に限る)
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延期されます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
■適用期限の延長
(1)居住用財産の買替えなどの場合の、譲渡損失の繰越控除など…2年延長(~令和7年12月31日)
(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など…2年延長(~令和7年12月31日)
■定額減税(令和7年度実施)
令和7年度に限り、同一生計配偶者(控除対象配偶者および国外居住者を除く)を扶養する人については、所得割の額から1万円が控除されます。
■不足額給付(令和7年度実施)
令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った人に対して追加で行う給付金です。
問合せ:課税課市民税係
【電話】21–5534【FAX】21–5535
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