11月1日(金)から、戸籍住民課および総合支所窓口で行う住民票などの発行や引っ越しなどの住民異動手続きなどで、申請書の記入が不要になります。また、課税課窓口でも申請書の一部の記入が不要になります。
■対象となる手続き
・各種証明書の発行(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本・税証明)
・引っ越しなどの住民異動届
・マイナンバーカードに関する一部の手続き
◇例えば…住所変更をする時
※一部の手続き、および支所での手続きでは、今までどおり申請書の記入が必要です。
問合せ:
戸籍住民課【電話】21–5576【FAX】21–0010
課税課【電話】21–5531【FAX】21–5535
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