■74歳までの人へ
国民健康保険
12月2日(月)から保険証は新たに交付されなくなりますが、交付済みのものは有効期限まで使用できます。
◇12月2日(月)以降の取り扱い
国民健康保険に加入した場合・紛失などによる再交付・住所や負担割合など券面が変わる場合・保険証記載の有効期限を迎える場合、マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」が交付されます。
※マイナ保険証を持っていない人も「資格確認書」を医療機関などで提示すれば、これまでと同様に受診できます。
◇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
12月2日(月)以降も、上記の認定証は引き続き交付します。認定証を医療機関などへ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証の交付には事前申請が必要です。
なお、マイナ保険証を利用できる医療機関などを受診する場合は、受付時にマイナ保険証または資格確認書を提示し、認定証情報の提供に同意すると、事前申請不要で窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※住民税非課税世帯(低所得Iを除く)で90日を超える長期入院に該当する場合は申請が必要です。〔低所得I…世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人を含む)が住民税非課税で、かつ、所得が0円の世帯(年金の所得は、控除額を80万円として計算)〕
※国民健康保険料の滞納などにより利用できないことがあります。詳しくは同課へ問い合わせてください。
問合せ:医療保険課 国民健康保険給付係
【電話】21–5646【FAX】20–8555
■75歳以上の人へ
後期高齢者医療保険
12月2日(月)から、現行の保険証、限度額適用認定証、限度額・標準負担額減額認定証は新たに交付されなくなりますが、交付済みのものは、有効期限まで使用できます。
◇12月2日(月)以降の取り扱い
・75歳の誕生日を迎える場合・住所や負担区分などの券面が変わる場合
「資格確認書」が申請不要で交付されます。
・紛失などによる再交付
申請により「資格確認書」が交付されます。
・保険証記載の有効期限を迎える場合
マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」が申請不要で交付されます。
※マイナ保険証を持っていない人も「資格確認書」を医療機関などで提示すれば、これまでと同様に受診できます。
◇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
12月2日(月)以降に上記の認定証を持っていない人で、入院などで自己負担限度額までの支払いを希望する場合は、申請により自己負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。
なお、マイナ保険証を利用できる医療機関などを受診する場合は、受付時にマイナ保険証または資格確認書を提示し、認定証情報の提供に同意すると、事前申請不要で窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※住民税非課税世帯(低所得Iを除く)で90日を超える長期入院に該当する場合は、申請が必要となります。詳しくは同課へ問い合わせてください。
問合せ:
三重県後期高齢者医療広域連合【電話】059–221–6883【FAX】059–221–6881
医療保険課 後期高齢者医療係【電話】21–5552【FAX】20–8555
ご注意ください!
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証として利用できなくなります。更新については市から案内通知が届きますので忘れずに更新手続きをお願いします。
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