障害者差別解消法は「障がいのある人への差別をなくすことにより、誰もが分けへだてなく、お互いを尊重して暮らせるような共生社会の実現」を目的に、平成28年4月1日に施行されました。障がいを理由とした不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、障がいがある人に対して社会的障壁(バリア)を取り除くための、合理的配慮を提供することを求めています。
合理的配慮の提供は、法律が改正され、令和6年4月1日から行政機関・民間事業者ともに義務となりました。過重な負担にならない範囲での配慮が求められます。
■合理的配慮の例
・耳が聞こえない人に対して、筆談でコミュニケーションをする
・目が見えない人に対して、文字案内を読んで伝える
・車いすの人が通りやすいように、通路に置いてあるものを移動させる
障害者差別に関する相談・問い合わせは同課へ
問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21–5558【FAX】20–8555
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