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〔令和6年度(令和5年分)〕市・県民税の申告 所得税の確定申告

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■市・県民税の申告
2月13日(火)~3月15日(金)(土・日曜日・祝日を除く)の間、申告受付会場を開設します。申告書の作成方法などが分からない人は、申告受付会場を利用してください。

▼令和6年度の申告受付は事前予約制
市民税・県民税の申告受付会場は、混雑を緩和させ市民の皆さんの待ち時間を短縮するため、事前予約制となります。予約専用電話(【電話】63-5028)または市のホームページから予約してください。
※電話での予約は混雑が予想されます。市のホームページからの予約をおすすめします。
※当日の進行状況により、時間が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

詳しくは、「広報いせ」1月1日号・22ページまたは、市のホームページを確認してください。

※市・県民税を特別徴収(給与または年金天引き)されている人については、給与・公的年金等以外の所得(令和6年4月1日において65歳未満の人は給与以外の所得)に係る市・県民税を普通徴収(個人納付)とすることができます。なお、希望する場合には、確定申告書第二表の住民税に関する事項の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択してください。

○電子証明書についての注意事項
マイナンバーカードに電子証明書は搭載できますが、マイナンバーカードは申請から受け取りまでに1カ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。
マイナンバーカードの作成について、詳しくは市のホームページを確認してください。
※住民基本台帳カードに搭載した電子証明書については、すでに有効期限が切れていますので、確定申告には使用できません。

■所得税等の確定申告会場
令和5年分の確定申告会場を開設します。
とき:2月16日(金)~3月15日(金)、9時~17時(土・日曜日、祝日を除く)
ところ:いせシティプラザ(いせ市民活動センター北館)
※確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布について詳しくは、国税庁のホームページまたは「広報いせ」1月1日号・23ページを確認してください。
※確定申告会場では、基本的に自身のスマートフォンで申告します。事前にマイナポータルアプリをインストールし、マイナンバーカード(※)をお持ちいただくと申告書の作成がスムーズに行えます。(※)マイナンバーカードに設定した次のパスワードも必要となります。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)

○申告時に必要な主な物

※1 原本の提示または添付が必要です。
※2 顔写真入りの身元確認書類を持っていない人は、健康保険証や年金手帳などの2つ以上の身元確認書類を持参してください。また、令和2年5月25日以降に発行されている「個人番号通知書」は番号確認書類には利用できません。
※3 医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」(記入済みの物)が必要になります。「医療費控除の明細書」は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで取得、作成できます。医療費またはスイッチOTC薬購入費の領収書および保険金等で補てんされた金額の分かる書類の提示のみでは医療費控除を受けることはできません。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署または市から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
※4 医療費通知とは、(1)被保険者などの氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた人、(4)療養を受けた病院などの名称、(5)被保険者などが支払った医療費の額、(6)保険者などの名称が記載されたものをいいます。なお、(1)から(6)のいずれかの記載がない「医療費のお知らせ」などでは、明細書の記載を省略することはできません。
※5 セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、健康の維持増進・疾病の予防のために、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
※6 障害者控除対象者認定書とは、介護保険の要支援または要介護認定を受けている65歳以上の人で一定の要件に該当する場合に発行できる書類です。詳しくは介護保険課(【電話】21-5647【FAX】20-8555)へ問い合わせてください。
※7 ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った人でも、市・県民税申告または確定申告をする場合は、寄附金控除も改めて申告する必要があります。
※8 住宅の取得等に関する控除とは、(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除および住宅特定改修特別税額控除などのことをいいます。なお、市・県民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されるのは、所得税において(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除の適用があり所得税で控除しきれなかった場合に、一定の計算方法で得た額を控除します。

問い合わせ:
市・県民税の申告…課税課 市民税係【電話】21-5534【FAX】21-5535
所得税の確定申告…伊勢税務署 個人課税第一部門【電話】28-3194

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