■バイク・軽四輪・小型特殊自動車の変更手続き
バイク・軽四輪・小型特殊自動車などに課税される軽自動車税は、4月1日現在で登録している人に、年額でかかります。(月割りはありません)
次に該当する場合は、3月29日(金)までに手続きをしてください。
なお、車種によって手続き先が異なりますので注意してください。(下表参照)
・廃車…廃棄処分が済んでいる、盗難に遭あって所有していない
・名義変更…バイク・軽自動車などを他人に譲った、または譲ってもらった
・住所変更…市外から転入、または市外へ転出した
※手続きを忘れると、所有していないのに税金がかかるなどの問題が生じますので注意してください。
※年度末は各窓口が大変混雑しますので、早めの手続きをお願いします。
※小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を買い替えた場合も、変更手続きが必要です。
※公道を走行しない場合でも、所有していれば軽自動車税の申告が必要です。(事業者などが所有する商品であって使用しない車両は除きます)
○バイク・軽四輪・小型特殊自動車の手続き先
※電話での問い合わせが難しい人は、課税課税務係(【FAX】21-5535【メール】kazei@city.ise.mie.jp)へ問い合わせてください。
■インターネットなどで原付バイクを購入するときはご注意を
インターネットなどで原付バイクを購入したものの、原付バイクが届いても販売証明書などの書類が届かずに登録ができない場合や、登録しても原付バイクが動かずすぐに廃車しなければならないといった、トラブルに遭うことがあります。
インターネットなどで原付バイクを購入するときは、慎重に検討し、信頼できる人から購入してください。
※原付バイクを譲る場合は、廃車手続きをしてから譲ることをお勧めします。廃車手続きをせずに譲った場合、譲り受けた人が名義変更手続きをせずに、以前の所有者に軽自動車税がかかるなどの問題が発生する場合があります。
問い合わせ:課税課 税務係
【電話】21-5531【FAX】21-5535
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