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自治体の皆さまへ

〔シリーズ消費生活〕教えて相談員さん!!

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■知っておくべき健康食品の広告のきまり
健康食品の広告は、「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」「景品表示法」「健康増進法」の3つの法令で、規制されています。

○病気の治療や予防効果の表示は禁止!➡薬機法
健康食品は医薬品ではないので、「がんに効く」「生活習慣病の予防に」「アレルギーを緩和する」「動脈硬化を改善」「糖尿病や高血圧の予防に」「疲労回復」「老化防止」などの表示はできません。

○顧客を誘引する表示は禁止!➡景品表示法
不当な表示は禁止されています。例えば『1日の食事のうち1食を置き換えるだけの簡単ダイエット!あっという間に-7kg達成』という広告などは、事実かどうか科学的根拠の提出を求められます。

○虚偽や誇大な表示は禁止!➡健康増進法
健康保持増進効果などを表示するにあたり、著しく事実と異なる表示や、著しく人を誤認させる表示を行っている場合、行政処分の対象になります。

健康食品の摂取は、持病があって薬を飲んでいる人には特に注意が必要です。健康食品を注文する前に、必ず主治医やかかりつけの薬剤師に相談しましょう。
また、初めて購入するサプリは、購入前に調べてみましょう。
内閣府食品安全委員会のホームページでも、健康食品に関する情報発信を行っています。

【!】健康維持の基本は「栄養バランスの取れた食事」「適切な運動」「十分な休養」です。健康食品は補助的なものと考え、食事・運動・休養の質を高めましょう。

問い合わせ:伊勢市消費生活センター
【電話】21-5717【FAX】22-5014

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