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令和6年度は固定資産(土地・家屋)の評価替えの年度です

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(償却資産は固定資産税のみ)を所有している人に納めていただいている税金で、市が行う行政サービスの重要な財源となっています。土地と家屋は、3年に1度、この期間における価格の変動に対応して評価を見直すことになっており、今年がその見直しの年(基準年度)です。

■土地
土地は、地価の動向やその地域の環境と市内全域の均衡を総合的に判断し、評価額の見直しを行いました。
その結果、前回(令和3年度)の評価替えと比べて、農地と山林は横ばい、宅地は一部上昇した地域もありますが、ほとんどの地域で下落しています。

■家屋
家屋は、同一の家屋を、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基準として、建築後の経過年数に応じた減価率に、建築物価の変動割合を加味して評価額を見直します。
令和6年度の評価替えでは、木造、非木造ともに建築物価が上昇したため、評価額の下落幅は小さくなっています。
なお、規定の経過年数を超えた家屋の減価率は、一律20%で据え置かれます。また、建築物価の上昇により、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。

■よくあるご質問
Q(質問) 令和2年に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか?
A(答え) 住宅を新築した場合、一定の要件を満たすと、最初の3年間(長期優良住宅の場合は最初の5年間)の固定資産税額が2分の1に減額されます。今年度は令和2年に新築された住宅と、平成30年に新築された長期優良住宅の減額適用期間が終了となるため、これらに該当する家屋を所有されている場合は税額が上がります。

Q 鉄筋コンクリート造の住宅の評価額がなかなか下がらないのはなぜですか?
A 鉄筋コンクリート造の住宅は耐用年数が60年と長いため、経過年数に応じた減価率の下落幅が小さく設定されているためです。

Q 令和6年2月に土地を売却したのですが、今年度も課税されているのはなぜですか?
A 固定資産税は、その年の1月1日に固定資産を所有している人に課税されますので、令和6年2月に土地を売却しても、1月1日に所有していた人に課税されます。(年度途中に名義が変わっても、通知を受けた年度は全額納付する義務を負います。)

問合せ:課税課固定資産税係
土地…【電話】21‒5532【FAX】21‒5535
家屋…【電話】21-5533【FAX】21‒5535

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