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9月1日(日)からこども医療費助成制度の所得制限を撤廃

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

こども医療費助成制度は、中学校卒業までの子どもに対し医療費を助成する制度です。これまでは保護者・扶養義務者などの前年所得(1~12月)を基準にして更新していましたが、9月1日(日)から所得制限を撤廃します。

■現在資格のある人
現在の福祉医療費受給資格証の有効期限は8月31日(土)です。8月下旬に新し受給資格証を送付します。9月1日(日)からは、新しい受給資格証を使用してください。

■現在資格のない人
一定以上の所得がある・所得が未申告などの理由で、現在こども医療費の助成を受けていない人は、申請が必要です。
新たに対象となる見込みの人には、6月17日(月)に申請書を送付します。7月8日(月)までに申請した人には、8月下旬に受給資格証を送付します。

受付開始日:6月20日(木)
申請方法:直接同課・3総合支所生活福祉課・9支所へ、または郵送(〒516-8601岩渕1丁目7-29)で同課へ
申請に必要なもの(窓口来庁の場合):来庁者の本人確認ができる物(運転免許証・パスポートなど)、申請者・同世帯員のマイナンバーが確認できる物(原本)、健康保険証(対象者全員分)、通帳
保護者が来庁しない場合は、必ず事前に申請書の申請者欄へ保護者自筆での記入をお願いします。
※期日を過ぎて申請した場合は、随時の対応となります。
※申請書がない人は、同課または3総合支所生活福祉課に申し出てください。
※生活保護受給中または児童福祉施設などに入所している人は、別公費によって助成されているため申請の必要はありません。別公費の受給資格を喪失した場合、別途手続きが必要です。

こども医療費助成制度の認定要件から所得制限を撤廃しますが、助成額の一部は三重県の補助金制度を利用しているため、引き続き保護者・扶養義務者の所得を確認します。ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:医療保険課
【電話】21–5554【FAX】20–8555

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