市税・公課は、安心で健康に暮らせる住みよいまちづくりのために、なくてはならない財源です。これらを滞納すると、市の財政が圧迫され、住民サービスに支障を来すとともに、納期限内に納付している人との公平性を保てなくなります。
このため、市では市税・公課の滞納者に対して、やむを得ず滞納処分を行っています。納期限を過ぎても市税・公課を納付していない人は、早急に納めてください。
なお、病気やけが・失業など、特別な事情がある人は、早めに相談をしてください。
■公課とは?
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・下水道事業受益者負担金・下水道使用料などのことです。
■市税・公課を納めないと、次の手続きが行われます!
◇督促状を発送します
納期限を過ぎても市税・公課を納めていない人には、納期限後20日以内に督促状を発送します。
◇延滞金がかかります
納期限を過ぎると、延滞金がかかります。
※延滞金は、滞納額に滞納日数と割合(令和6年は8.7%〔納期限の翌日から1カ月を経過する日までは別に定める割合〕)を乗じて計算します。
◇滞納処分を行います
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに、その市税・公課を納めないときは、やむを得ず下記の滞納処分を行います。
※滞納処分は、納付義務者の財産から強制的に市税・公課を徴収するために行う法的手続きです。
◇滞納整理の専門機関へ徴収業務を引き継ぎます
市での滞納整理が困難な市税の滞納事案は、三重地方税管理回収機構へ徴収権を引き継ぎます。
※同機構は、県内の市町税の徴収を専門に行う組織で、滞納事案を市・町から引き受け、差し押さえや公売などの滞納処分を前提に滞納整理を行います。
問合せ:収納推進課
【電話】21–5537【FAX】21–5535
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