■74歳までの人へ 国民健康保険
◇新しい保険証の受け取り方法
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日(水)です。7月下旬に、新しい保険証を簡易書留で送付します。
※手渡しによる交付を希望する人は、7月3日(水)までに、医療保険課または3総合支所生活福祉課・9支所へ申請してください。〔7月10日(水)以降交付〕
※特別な事情もなく保険料(税)を滞納している世帯には、医療費が全額自己負担となる「資格証明書」を交付します。
◇退職・就職をしたら届け出が必要です
会社などを退職・就職した場合、14日以内に国民健康保険への加入や脱退の届け出が必要です。届け出が遅れると、資格取得日へさかのぼって保険料を納める必要があります。さらに、その間の保険給付が受けられない場合があります。また、資格を喪失しているにも関わらず、保険証を使うと、後で医療費を全額負担しなければならない場合があります。
◇特定疾病療養受療証
・70~74歳の人…受療証の有効期限はありません。引き続き現在の受療証を使用してください。
・70歳未満の人…現在お持ちの受療証の有効期限は7月31日(水)です。7月下旬に新しい受療証を送付します。
◇限度額適用認定証(※1)・標準負担額減額認定証(※2)
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日(水)です。更新を希望する人は、7月10日(水)以降、医療保険課または3総合支所生活福祉課・9支所へ申請してください。なお、新たに交付を受ける場合は申請が必要ですので、必ず申請してください。
申請時の持ち物:世帯主と認定証が必要な人のマイナンバーを確認できる物、来庁者の本人確認ができる物(運転免許証・パスポートなど)、認定証が必要な人の保険証
◇(※1)(※2)の用語の解説
・限度額適用認定証…医療費の窓口負担額が自己負担限度額までになります。
・標準負担額減額認定証…入院時の食事代が減額されます。
※住民税非課税世帯に属する人は、2つを併せた認定証を交付します。
問合せ:医療保険課 国民健康保険給付係
【電話】21–5646【FAX】20–8555
■75歳以上の人へ 後期高齢者医療保険
◇新しい保険証の受け取り方法
新しい被保険者証(若草色)は、7月中旬に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留で送付されます。
現在お持ちの被保険者証(ピンク色)の有効期限は7月31日(水)です。8月1日(木)以降は使用できません。
8月1日(木)以降に、医療機関を受診する時は新しい被保険者証(若草色)を提示してください。
マイナンバーカードを保険証として使ってください
正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられ、より良い医療を受けることができます。
窓口での「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示の必要がなくなります。
後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
◇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代なども減額されます。
現在認定証を交付されている人で、所得区分に変更がなければ自動更新され、7月末に新しい認定証を送付します。
なお、新たに認定証の交付を受ける場合は、申請が必要です。
◇7月中旬に通知 令和6年度の保険料額
保険料額は、被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。なお、保険料額は前年中の所得を用いて計算します。
令和6年度の保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。
問合せ:
三重県後期高齢者医療広域連合【電話】059–221–6883【FAX】059–221–6881
医療保険課後期高齢者医療係【電話】21–5552【FAX】20–8555
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