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9月1日からの福祉医療費助成制度(障害者・一人親家庭等・こども・寡婦)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

福祉医療費助成制度は、障がいのある人や一人親家庭、中学校卒業までの子どもなどに対し、医療費を助成する制度です。
現在お持ちの福祉医療費受給資格証の有効期限は8月31日(土)です。9月1日(日)からは、新しい受給資格証を使用してください。

■福祉医療費助成制度の対象者など詳しくは、市のホームページを確認するか、同課へ問い合わせてください。

■窓口負担無料化(現物給付)の対象を拡大
これまで6歳までの子どもを対象としていた現物給付制度の対象を、9月1日(日)から、15歳まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)拡大します。
※医療費助成金交付決定通知書兼現物給付額通知書は、9月受診分から現物給付分の通知を行いません。

■学校などで負傷した場合の医療費助成
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の給付を受ける場合は、助成の対象外ですので、受給資格証を提示しないでください。
※受給資格証を提示して助成を受けた場合、後日返金していただくことがあります。

■新しい受給資格証は8月下旬に送付
受給資格証は、受給資格者本人や保護者・扶養義務者などの令和6年度所得(令和5年1月~12月中の所得)を基準にして更新します。
令和6年度所得が所得制限限度額(下表参照)未満であることが確認できる人には、8月下旬に新しい受給資格証を郵送します。(所得制限限度額以上の人は受給資格がなくなるため、資格喪失通知を送付します。)
※一人親家庭等医療費の受給資格者のうち児童扶養手当受給者で、子育て応援課【電話】21-5713へ現況届を提出していない人は、資格更新ができません。
※障害者医療費の受給資格者のうち後期高齢者医療制度に加入している人は、受給資格証はありません。

■新たに助成対象となったときは申請を
一定以上の所得があるなどの理由で福祉医療費の助成を受けていない人のうち令和6年度所得が限度額未満となった人や、助成対象者であるにもかかわらず受給資格の認定を受けていない人は、同課または3総合支所生活福祉課へ申請してください。
※自動認定されませんので、必ず申請が必要です。
申請受付開始日:7月16日(火)
申請に必要なもの:窓口へ来る人の本人確認ができる物(運転免許証・パスポートなど)、申請者・同世帯員のマイナンバーが確認できる物、健康保険証(対象者全員分)、通帳、同意書(保護者・扶養義務者の自筆署名)、および次の物
・障害者医療費…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(複数持っている人は全て)
・一人親家庭等医療費…児童扶養手当証書(遺族年金などの年金受給者は年金証書)

■所得制限限度額

※収入額から必要経費や各種控除額を差し引いた額を所得額として判定します。
※一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。また元配偶者からの養育費がある場合は、その8割を所得金額に含めて判定します。
※寡婦医療費の所得制限はありません。

こども医療費は、9月1日から所得制限を撤廃します。
詳しくは「広報いせ」6月1日号・9ページをご覧ください。

問合せ:医療保険課 福祉医療係
【電話】21–5554【FAX】20–8555

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