10月1日(火)から児童手当制度が一部変更となります。詳しくは下表を確認してください。手続きにかかる申請および必要書類などについては随時お知らせします。
■児童手当改正
■児童手当の支給がなくなった人へ
(1)令和5年中の所得が所得上限限度額未満となる人…令和6年10月支給分までの手当については改めて児童手当(特例給付)の申請が必要です。
(2)令和4年中の所得が減額修正などにより、所得上限限度額未満となった人…所得更正後の納税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に改めて児童手当(特例給付)の申請が必要です。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので注意してください。
児童扶養手当は、児童を養育する一人親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。なお、11月から制度が一部変わります。(詳しくは随時お知らせします。)
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
■申請について
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりした時は、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)への認定請求書の提出が必要です。家計の主宰者(原則として所得の高い人)が申請してください。
原則申請した翌月分から支給となりますが、状況により変更となる場合があるので、詳しくは、市のホームページをご確認ください。また、マイナンバーカードを持っている人は、オンライン申請が可能です。
問合せ:子育て応援課
【電話】21–5713【FAX】21–5555
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