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自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ(1)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

参加費などの記載のないものは無料

■宝くじ助成でコミュニティを活性化
一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業の助成を受け、次のとおりコミュニティの活性化の支援を行いました。

◇伊勢市徳川山町会 コミュニティセンターの建設
この助成事業は、宝くじの受託事業収入を財源に、宝くじの社会貢献広報事業として実施されています。市では、今後もこの助成事業を活用し、地域コミュニティの醸成に努めていきます。

問合せ:市民交流課
【電話】21-5563【FAX】21-5522

■学校の体育館・運動場などの利用
市では、学校教育に支障がない範囲で、市立小中学校の体育施設(体育館・運動場など)を開放し、団体が利用できるようにしています。
4月~令和8年3月に施設の利用を希望する団体は、事前登録が必要ですので、申請してください。
登録方法:2月3日(月)~14日(金)(申請先の休業日を除く)に、申請書を直接各申請先へ
※申請書は同課(小俣総合支所・2階)および各申請先(「その他の各小中学校」を除く)にあります。また、市のホームページに掲載しています。
申請先:
・二見町内の各小中学校…二見公民館(二見体育館隣)
・小俣町内の各小中学校…小俣農村環境改善センター内の申請ボックス
・御薗町内の各小中学校…御薗BandG海洋センター
・その他の各小中学校…各学校
使用料:右下表のとおり

学校の体育館・運動場

※「御薗小(*)」については、新しい屋内運動場を示します。なお、旧屋内運動場は、表中の「上記以外の小中学校」に含まれます。
※学校・市・地元自治会などの行事が行われるときは利用できません。
※学区内にある団体を優先します。
※申請状況により、希望に添えない場合があります。

問合せ:スポーツ課
【電話】22-7891【FAX】23-8641

■国民健康保険・後期高齢者医療制度 医療費通知を送付
健康の大切さの認識や、国民健康保険・後期高齢者医療制度の健全な運営への理解を深めていただくことを目的に、同保険で診療を受けた世帯へ医療費通知を送付します。

◇国民健康保険
令和6年1~11月分は1月下旬、同12月分は2月下旬

◇後期高齢者医療制度
令和6年1~9月分は1月下旬、同10~12月分は7月下旬

この通知は、確定申告において医療費控除を受ける際の添付書類として使用できます。ただし、医療機関からの請求が遅れているものなど、対象期間中であっても記載されないものもあります。医療費通知に記載のない医療機関などについては、領収書などに基づき医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付してください。

問合せ:
医療保険課・国民健康保険給付係【電話】21-5646【FAX】20-8555
医療保険課・後期高齢者医療係【電話】21-5552【FAX】20-8555
三重県後期高齢者医療広域連合【電話】059-221-6884【FAX】059-221-6881

■国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料 納付済み額を通知
令和6年中に支払った国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済み額を、1月下旬に、はがきでお知らせします。
市・県民税の申告と所得税の確定申告の社会保険料控除の対象になりますので、利用してください。
※はがきは、保険料ごとにそれぞれ送付します。

問合せ:
国民健康保険料(税)…医療保険課・国民健康保険料係【電話】21-5550【FAX】20-8555
後期高齢者医療保険料…医療保険課・後期高齢者医療係【電話】21-5552【FAX】20-8555
介護保険料…介護保険課・介護保険料係【電話】21-5564【FAX】20-8555

■要介護認定を受けている人の障害者控除・おむつ代の医療費控除
確定申告などで認められる所得控除のうち、要介護認定を受けている人が受けられる「障害者控除」と「おむつ代の医療費控除」のお知らせです。

◇障害者控除
障害者手帳を交付されていない人でも、市が発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告書などに添付すると、障害者控除が受けられます。
※認定書の交付を受けられるのは、令和6年12月31日現在で要支援・要介護認定を受けている65歳以上の人に限ります。

◇おむつ代の医療費控除
「おむつ代の領収書」と「おむつ使用証明書」(寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要であることの医師の証明書)があると、おむつ代が医療費控除の対象となります。
※市が発行する「主治医意見書記載事項確認書」を、おむつ使用証明書の代わりに添付することもできます。

◇共通
申し込み:左のそれぞれの二次元コードからオンライン申請、または来庁する人の本人確認ができる物を持参し、同課・3総合支所生活福祉課・9支所へ
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
※「障害者控除対象者認定書」と「主治医意見書記載事項確認書」は、要支援・要介護認定の資料に基づいて発行しているため、資料がない場合や資料の記載内容が基準に満たない場合は発行できません。

問合せ:介護保険課
【電話】21-5647【FAX】20-8555

■障がい児機能訓練通所交通費を助成
令和6年7~12月分の助成については、1月中に申請してください。
対象:市内に住所を有し、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け、機能訓練施設へ通所する児童の介護者
対象(機能訓練)施設:
・独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院
・独立行政法人国立病院機構三重病院
・三重県立子ども心身発達医療センター
・済生会明和病院なでしこ(言語療法はありません)
※機能訓練(理学療法、作業療法、言語療法)のための通所のみが対象です。
助成額:通所1回当たりの往復距離(1km未満は切り捨て)に1km当たり15円を乗じた額とし、当該日額の通所日数分の額(1カ月当たり8000円が上限)
申請:1月31日(金)までに、申請書と通所する機能訓練施設の証明書を直接同課または3総合支所生活福祉課へ
※申請書と証明書の所定用紙は、同課および3総合支所生活福祉課にあります。
※対象施設が発行した領収証で機能訓練通所が確認できる場合、証明書に代えて領収証の写しでも申請できます。

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555

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