令和6年11月1日 道路交通法の改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
■運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■窓口業務時間の変更
4月1日(火)から警察署窓口業務の受付時間を変更します。
受付時間(4月1日~):月~金曜日 8:30~16:00(祝日、年末年始を除く)
対象業務など詳しくは伊勢警察署まで問い合わせてください。
問合せ:伊勢警察署
【電話・FAX】20-0110
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