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自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■農地の転用には許可が必要です
農地の転用とは、農地を住宅や倉庫・工場などの敷地、駐車場など、農地以外のものにすることで、一時的な利用についても転用になります。これには許可が必要です。
農地は、私たちの生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に、耕作面積が少なく、食糧自給率も低いわが国においては、優良な農地を大切に守る必要があります。
優良な農地の確保と計画的な土地利用を図るため、農地転用には農地法で一定の規制がかけられています。転用の目的や場所によっては、農地転用ができない場合や他法令の許可が必要な場合もありますので、事前に同事務局へ相談してください。
必要な手続きを行わずに農地転用した場合、農地等権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止や原状回復の命令が出されることがあります。また、懲役や罰金という厳しい罰則規定が設けられています。農地の無断転用は違法行為になりますので、必ず手続きを行って許可を得てください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-5652【FAX】21-5651

■宝くじ助成でコミュニティを活性化
一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業の助成を受け、次のとおりコミュニティの活性化の支援を行いました。

◇津村町自治会 津村町コミュニティセンター新築工事
この助成事業は、宝くじの受託事業収入を財源に、宝くじの社会貢献広報事業として実施されています。市では、今後もこの助成事業を活用し、地域コミュニティの醸成に努めていきます。

問合せ:市民交流課
【電話】21-5563【FAX】21-5522

■特別障害者手当など
障がいのある人が自宅で介護・養育を受けている場合、次の手当を受けられることがあります。
手当を受けるには、申請をして認定される必要があります。認定されれば、申請日の翌月分から手当を受けられます。(所得制限があります)

◇特別障害者手当
対象:20歳以上で日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある人
※寝たきりなど長期の安静が必要な状態で立ち上がることができない、手や腕が動かせない・目が見えない・耳が聞こえないなどの障がいが重複している、またはそれと同程度の状態にある人です。
※障害年金を受給していても受けることができます。

◇障害児福祉手当
対象:20歳未満で日常生活において常に介護を必要とする状態にある人
※重度の精神障がい者、療育手帳A1程度、身体障害者手帳1級と2級の一部に該当する程度の状態にある人です。

◇経過的福祉手当
対象:20歳以上で旧制度による福祉手当を受給していた人のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障がい年金も支給されない人

◇特別児童扶養手当
対象:重度の精神障がい者、知的障がい者(療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度)、または身体障害者手帳1~3級と4級の一部に該当する程度の状態にある20歳未満の人を養育している保護者

◇令和7年4月からの支給額
今年1月に公表された2024年全国消費者物価指数の物価変動率(対前年比プラス2.7%)に基づき、右下表のとおり支給額が変わります。
※障害者手帳の等級は目安です。障害者手帳を所持していなくても診断書に基づき対象となる場合があります。

◇特別障害者手当などの支給額(月額)

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555

■市税の納付は便利で安全な口座振替で
市税の納付方法は、納付書による納付と口座振替による納付の2種類があります。
口座振替にすると、指定の口座から納期ごとに自動的に納付ができ、納付のため外出する必要がなく、便利で安全です(現在4割以上の人が利用しています)。他にもこんな利点があります
・納め忘れがなくなる
・一度の手続きで複数の税金や料金を登録できる
・還付金が生じた場合、登録された口座(納税義務者本人の名義に限る)へ還付するため、受け取りが確実

◇申し込み
納税通知書・預貯金通帳・口座届出印を持参し、取扱金融機関または、ゆうちょ銀行・郵便局・同課・3総合支所生活福祉課・9支所へ
※振り替え開始までに1カ月~1カ月半程度かかりますので、早めの手続きをお願いします。
※振替口座の変更や解約には再度手続きが必要です。
※軽自動車税(種別割)は、納税義務者が所有する全ての該当車両が対象となります。
※固定資産税・都市計画税は、納税義務者ごとに申し込みが必要です。また、相続などで固定資産の所有者が変わった場合は、納税義務者の変更となるため、改めて手続きが必要です。

問合せ:収納推進課
【電話】21-5537【FAX】21-5535

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