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くらしの情報[お知らせ]

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三重県伊賀市

※最新の情報はホームページをご覧ください。
※二次元コードから詳しい情報が見られます。
※[申]マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

■コミュ二ティ助成事業
(一財)自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。
この宝くじの助成金により、地域コミュニティ活動の活性化を図るため、阿保地区住民自治協議会では阿保地区市民センター内にフルカラー複合機を整備しました。

問い合わせ:青山支所
【電話】52-1112【FAX】52-2174

■12月は明るい選挙推進強調月間です
政治家は、冠婚葬祭など日常の付き合いとして一般的なものであっても、法律で寄附行為が禁止されています。そのため、伊賀市明るい選挙推進協議会では「三ない運動」の推進に取り組んでいます。
「三ない」とは「政治家は有権者に寄附を贈らない」、「有権者は政治家に寄附を求めない」、「政治家から有権者への寄附は受け取らない」ことです。
明るい選挙の実現のために、政治家はもちろん、私たち一人ひとりも認識を高めましょう。

◇禁止されている寄附行為の例
・町内会の集会や旅行、地域の行事などへ、寸志や飲食物の差し入れをする。
・入学、卒業、就職、出産などのお祝いに金品を贈る。
・花輪や供花を贈る。

問い合わせ:伊賀市明るい選挙推進協議会(総務課内)
【電話】22-9601【FAX】22-9672

■償却資産申告書を提出してください
償却資産とは、工場や商店の経営者や駐車場・アパートを賃貸している人が、事業のために使用する土地・建物以外の有形資産をいいます。
例えば、10kW以上の太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となるため、収益の有無に関係なく申告が必要です。
対象者:市内で事業を行っているすべての法人・個人
課税対象:
・構築物(アパートの駐輪場など)
・機械、装置(太陽光発電設備など)
・車両、運搬具
※自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除く。
・工具、器具、備品
申告書の入手方法:対象者には12月中旬に申告書を発送します。届かない場合はご連絡ください。
申告書は市ホームページからもダウンロードできます。
提出方法:申告書に必要事項を記入の上、下記まで。便利な電子申告(eLTAX(えるたっくす))も利用できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。
提出期限:1月31日(水)
※締め切り間際は申告が集中するため、早めの申告をお願いします。

提出先・問い合わせ:課税課
【電話】22-9614【FAX】22-9618

■伊賀市人権学習企業等連絡会新規会員募集
伊賀市人権学習企業等連絡会(人企連)は、市内に事業所のある企業や団体などで構成され、あらゆる差別の撤廃と、一人ひとりの人権が尊重され、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる地域社会の実現を目的に活動しています。
人企連の活動を通じてともに学び、高め合う仲間を募集します。
実施事業:経営者、人事担当者、新入社員などを対象とした研修会や学習会など
※年会費など詳しくは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:伊賀市人権学習企業等連絡会事務局(商工労働課内)
【電話】22-9669【FAX】22-9695

■育児休業代替任期付職員募集
育児休業代替任期付職員とは、育児休業を取得する市職員の代替として、当該職員が休業する期間を任期の限度として勤務する職員です。
受験資格、申込方法、試験日、試験内容、採用された場合の勤務条件など、詳しくは募集要項をご覧ください。
募集職種:事務職、保健師、保育士
申込期限:12月25日(月)午後5時15分 ※必着
採用日:令和6年4月1日以降

申込先・問い合わせ:人事課
【電話】22-9605【FAX】22-9742【E-mail】jinji@city.iga.lg.jp

■城之越遺跡大溝のシート養生
露出展示の大溝遺構の凍結による破損劣化を防止するため、シートで保護します。このため、12月20日(水)~3月20日(水・祝)の期間は大溝を見学することはできません。なお、期間中の毎週金~日曜日は無料で学習館と公園内を見学できます。
※休園日:毎週月~木曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

問い合わせ:
・(公財)伊賀市文化都市協会【電話】22-0511
・文化財課【電話】22-9678【FAX】22-9667

■あなたと家族をつなぐ相続登記
◆相続登記・遺産分割登記を進めましょう

▽相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。

▽相続手続きに便利!「法定相続情報証明制度」
戸籍などの書類をもとに法務局が法定相続人を確認し、無料で発行する公的証明書です。相続登記はもちろん、預貯金の払戻しや相続税の申告など、さまざまな相続手続で利用できます。
戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続ができます。

▽相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」
相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

▽預けて安心!「自筆証書遺言書保管制度」
自分で書いた遺言書を法務局で保管できます。遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、遺言書を法務局に保管しませんか。

問い合わせ:津地方法務局伊賀支局
【電話】21-0804

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