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【くらしの情報】子育て・教育

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三重県伊賀市

最新の情報はホームページをご覧ください。二次元コードから詳しい情報が見られます。
※二次元コードは広報紙をご覧下さい
※【申】マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

■はじめの一歩♪里親の話を聞いてみませんか【申】
日時:5月20日(土)午前10時~11時30分
場所:ゆめぽりすセンター2階大会議室
講師:里親、里親なんでも相談所「ほっこり」
対象者:里親に関心がある人、里親の話を聞きたい人、子どものために何かしたいと思っている人
申込方法:住所・氏名・電話番号を下記まで。申込フォームからも申し込みできます。
申込期間:5月19日(金)

問合せ・申込先:里親なんでも相談所「ほっこり」
【電話】41-1144【FAX】63-0721【E-mail】n.satooyahokkori@n-kosei.jp

■ウェルカムベビー教室【申】
日時:5月27日(土)
・午前9時30分~10時30分
・午前11時~正午
場所:ハイトピア伊賀4階多目的室
内容:沐浴(もくよく)体験、妊婦体験、育児グッズの展示、妊婦・育児相談など
定員:いずれも先着8組
持ち物:母子健康手帳
申込方法:電話
申込受付開始日:5月8日(月)

問合せ・申込先:健康推進課
【電話】22-9653【FAX】22-9666

■伊賀くみひも作り【申】
◇子どもと保護者の体験教室
日時:6月11日(日)午前10時~11時
場所:伊賀伝統伝承館 伊賀くみひも組匠(くみ)の里(上野丸之内116-2)
対象者:市内在住の小学生とその保護者
料金:1人500円
定員:10組
※申込多数の場合は抽選
申込方法:住所・氏名・年齢・電話番号を下記まで。市ホームページからも申し込みできます。
申込期間:5月8日(月)~25日(木)

問合せ・申込先:生涯学習課
【電話】22-9679【FAX】22-9692【E-mail】gakushuu@city.iga.lg.jp

■離乳食教室【申】
日時:6月14日(水)
・前期:午後1時30分~3時
・後期:午前10時~11時30分
場所:ハイトピア伊賀4階多目的室
内容:
・前期…離乳食前期(1~2回食)の話・離乳食の調理
・後期…離乳食後期(3回食)の話・離乳食の調理
定員:いずれも先着6人
持ち物:母子健康手帳・筆記用具・エプロン・三角巾・手拭きタオル・託児に必要なおもちゃ・オムツなど
申込方法:住所・参加する保護者と子どもの氏名・生年月日・電話番号・託児希望の有無を下記まで
申込受付開始日:5月11日(木)

問合せ・申込先:健康推進課
【電話】22-9653【FAX】22-9666

■中学生のメッセージ2023作文募集
応募対象者:県内の中学生またはそれに相応する学籍または年齢の人
※国籍は問いませんが、日本語で発表できること
応募内容:
・社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案など
・家庭、学校生活、社会(地域活動)、身の回りや友だちとの関わりなど
・テレビや新聞などで報道されている子どもたちの問題行動、大人や社会のさまざまな出来事に対する意見や感想、提言など
応募方法:未発表の作品(1人1点まで)を在学する中学校などへ提出
※応募条件など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:生涯学習課
【電話】22-9679【FAX】22-9692

■児童扶養手当
受給するには申請が必要です。
対象者:次のいずれかの条件に当てはまり、18歳の誕生日から最初の3月31日をむかえていない子を扶養している父か母、またはその子を養育している人
・父母が離婚した子
・父か母が死亡した子
・父か母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある子
・父か母の生死が明らかでない子
・父か母から引き続き1年以上遺棄されている子
・父か母が裁判所からのDV保護命令を受けた子
・父か母が引き続き1年以上拘禁されている子
・母が婚姻せずに生まれた子
・父母とも不明である子
※子の身体または精神に中程度以上の障がいがある場合は、手続きにより20歳未満まで手当が受けられます。
◇手当の月額が変わりました
法律の一部改正により、4月分以降、児童扶養手当が月額2.5%引き上げられました。

問合せ・申込先:こども未来課
【電話】22-9677【FAX】22-9646【E-mail】kodomo@city.iga.lg.jp

■特別児童扶養手当
受給するには申請が必要です。
対象者:身体や精神に障がいのある20歳未満の子を養育している父か母、または父母にかわって子を養育している人
【特別児童扶養手当1級】
・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度(内部的疾患を含む。)に該当するとき
・療育手帳の判定が最重度、重度程度の知的障がい・精神障がいであるとき
【特別児童扶養手当2級】
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度(内部的疾患を含む。)に該当するとき
・療育手帳の判定が中度程度の知的障がいか、同程度の精神障がいであるとき
※手当を受ける人、または扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると手当が支給停止となります。
◇手当の月額が変わりました
法律の一部改正により、4月分以降、特別児童扶養手当が月額2.5%引き上げられました。

問合せ・申込先:こども未来課
【電話】22-9677【FAX】22-9646【E-mail】kodomo@city.iga.lg.jp

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