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くらしの情報ーお知らせー

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三重県伊賀市

※最新の情報はホームページをご覧ください。
※二次元コードから詳しい情報が見られます。(二次元コードは本紙またはPDF版を参照してください。)
※[申]マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

■自衛官等募集事務に係る除外申出
市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官・自衛官候補生の募集のために必要な情報として、募集の対象となる人の住所・氏名を提供しています。自衛隊への情報提供を希望しない場合は、自衛隊へ提供する情報から除外しますのでお申し出ください。
対象者:市内に住民登録がある日本国籍を有する住民のうち、令和5年度に17歳または21歳になる人
申出期限:1月31日(水)
申出方法:必要書類を持参または郵送で下記まで。必要書類など詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

提出先・問い合わせ:総務課
【電話】22-9601【FAX】22-9672

■1月26日は文化財防火デー
昭和24年1月26日に、奈良県の係る除外申出法隆寺金堂の十二面壁画が焼損しました。その後も火災などで文化財の焼損が相次いだことから、文化財を火災や震災、その他の災害から保護するとともに、国民の文化財愛護思想の普及と高揚を図るために、昭和30年にこの日が「文化財防火デー」と定められました。
文化財の火災は、放火や周囲からの飛び火によるものが多く、防火のために管理する人だけでなく、地域住民の理解や協力が不可欠です。市内にも、歴史的、芸術的な建造物などが数多くあることから、この時期に各地で消防訓練を実施します。皆さんも文化財の防火について関心を高めましょう。

問い合わせ:消防本部予防課
【電話】24-9105【FAX】24-9111

■人権擁護委員の委嘱
人権の大切さを広めるための啓発活動や、人権相談、人権侵害の未然防止などに取り組んでいただきます。
※詳細は本紙またはPDF版29ページを参照してください。

問い合わせ:
・人権政策課【電話】22-9683【FAX】22-9641
・津地方法務局伊賀支局【電話】21-0804【FAX】21-1891

■コミュ二ティ助成事業
(一財)自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。この宝くじの助成金により、安全な地域づくり・共生のまちづくりや地域コミュニティ活動の活性化を図るため、各地域などで活用されました。
・虹ヶ丘自治会 コミュニティセンターを新築し、エアコン、照明器具、物置、イス、テーブル、書庫などの備品を設置しました。
・伊賀市消防団 携帯型デジタル簡易無線機41台を配備しました。

問い合わせ:
・大山田支所【電話】47-1150【FAX】46-0135
・消防本部地域防災課【電話】24-9115【FAX】24-9111

■集落営農を支援します
集落営農とは、集落を単位として、農業生産過程の全部または一部について共同で取り組むことです。市では高齢化や後継者不足などの課題解決に取り組む集落営農組織を支援します。
◇補助事業の内容
※4月から翌年3月末日までに実施・完了する事業に限ります。
対象:次の要件をすべて満たす組織
・集落営農活動を行うとともに、集落環境と機能維持につながる活動を行おうとする組織
・市内に拠点があり、市内で営農を行っている組織
・集落内の合意によって組織し、営農活動を継続することができると見込まれる組織
・定款・規約などの定めがあり公正な運営が見込まれる組織
対象事業:
(1)省力化技術を活用した農業用機械機具購入費助成
※ラジコン草刈機や農業用ドローンなど遠隔操作による作業省力化技術に関する機械を優先採択します。
(2)農業用機械機具購入費助成
(3)施設の新築・改修費助成
補助額:※予算の範囲内 事業費の20%以内(スマート農業に関する機械は40%以内)
(1)(3)上限200万円(千円未満切り捨て)
(2)上限100万円(千円未満切り捨て)
※下限はいずれも20万円
申請期間:1月15日(月)~2月22日(木)
※必着
審査・選考方法:書類審査・選考を行い、3月末に結果を通知します。
申請書類など詳しくは市ホームページをご覧いただくか、農林振興課にある募集要項をご確認ください。

申請先・問い合わせ:農林振興課
【電話】22-9713【FAX】22-9715【E-mail】nourin@city.iga.lg.jp

■下水道使用料の激変緩和措置軽減(調整)率の変更
市では、令和5年2月の下水道使用料改定後、急激な下水道使用料の増減を緩和するため、段階的な激変緩和措置を行っています。
令和5年2月使用分から令和6年3月使用分までは、新旧の使用料を比較して算出した増減額に対し75%の軽減(調整)を行っていますが、令和6年4月使用分から令和8年3月使用分までは、軽減(調整)率を50%に変更し適用します。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
[激変緩和措置の適用期間と軽減(調整)率一覧]

※旧人頭制区域の激変緩和対象の人は、居住人数の変更があった場合には届け出てください。

問い合わせ:上下水道部営業課
【電話】24-0003【FAX】24-0006

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