■国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者・福祉医療費受給資格者は市・県民税の申告が必要です
◇所得により保険税額(料)を減額します
伊賀市国民健康保険では、保険税額を算定する際に、世帯主とその世帯の被保険者全員の総所得金額などの合算額が法令により定められた所得基準を下回るときは、均等割額と平等割額の7割、5割または2割を減額します。
後期高齢者医療制度でも、被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額などの合算額が基準額を下回るとき、均等割額を減額します。
◇減額には市・県民税の申告が必要です
収入状況が不明な人がいる世帯は減額できません。
前年に収入がまったくない人や、障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの人で、市内在住の誰にも扶養されていなかった人は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の賦課資料と福祉医療費受給資格認定資料にもなるため、必ず市・県民税の申告をしてください。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※市・県民税の申告については、本紙またはPDF版の10~12ページをご覧ください。
問い合わせ:
・保険年金課 保険年金係【電話】22-9659【FAX】26-0151
・保険年金課 医療助成係【電話】22-9660【FAX】26-0151
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