障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳になる前に病気やけがなどで、法令に定められている障害等級表の1級または2級に該当しているときに受給できる年金です。(身体障害者手帳の等級とは異なります。)
受給要件:次の(1)から(3)のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除く。
(2)障害の状態が、障害認定日*(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
*障害認定日…病気やけがにより初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)をいいます。
(3)初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む。)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
問い合わせ:
保険年金課【電話】22-9659【FAX】26-0151【E-mail】hoken@city.iga.lg.jp
津年金事務所【電話】059-228-9112
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